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離婚

妻側の離婚事由で「性格が合わない」、「言葉の暴力」と言い出した 場合、裁判になった場合は認められてしまうものなのでしょうか? また、言葉の暴力については、どの程度のものから認められ、 どの程度の証拠が必要とされるのでしょうか? 録音テープ等は必要とされないのでしょうか?

みんなの回答

  • raion7
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

「言葉の暴力」の録音があれば妻側に有利になるでしょう。 しかし、確たる証拠がない場合は、別居期間の長さで裁判所は婚姻関係が破綻しているかどうかを判断します。たとえば、別居期間が半年程度では裁判になっても「夫婦関係は修復できる」と判断されて離婚は認められません。 日本は三審制を取っており、離婚事件の場合、一度 一審で判決が出ると控訴・上告しても二審、高裁で覆されることはまずありません。(離婚は最高裁まではやりません)

回答No.4

下記のような補足がありました。「一歳の子供がおり、連れ去られているのですが、妻が子供の親権を主張せずに出て行くと円満離婚になりかけていたところに義母、弁護士が入り、子供を連れ去るということになったため、同意したくありません。妻の不貞行為はありません。妻側はお金が目当てです。」 まだ、離婚成立していない。両者、不貞行為をしていない。乳幼児の子供がいる。相手側は慰謝料を請求している。相手側が、勝手に家を出て行った。という前提でお話を進めます。 まず、離婚成立をしていないのだから、家裁で離婚調停を申し立てます。→離婚訴訟は平成16年に家裁へ移りました。私が思うに早く何らかの決着をつけなくてはいけないと思います。調停は、相手側でもこちらからでもおこせます。調停が不調になれば、審判に移行します。審判官(裁判官、調停には出席しません)の下、調停は調査官一名、調停委員男女各一名で調停委員会を設置して行います。その調停に於いて、慰謝料、養育費、監護費(養育費とは別の存在するのですよ。知らない弁護士も多いように聞いています)、親権、監護権(子の養育、面接交渉権)等全てに於いて調停する事は可能です。そして、あなたが一番の問題点である「慰謝料」このあなたの質問の中では、「慰謝料」を支払う事は避ける事が出来ます。簡単です。「言葉の暴力」でしょう。こちら側も、相手側のずさんな夫婦生活に至った過程や「言葉の暴力 なければつくればいい!」言ってやればいいのです。今は、このような家事争議が非常に多く審判官や調査官が大変多くこのような訴訟を抱えて、調停委員も足らない状態です。 ”家裁の方々、本当にご苦労ですね” そんな事はいいのですが、調査官・調停委員・審判官もこの手の言い合いや誹謗中傷、女がよくやる手ですが調停委員会で泣き叫ぶことは、もうすっかり免疫が出来ていて一々取り合いません! が、子供の親権・監護権は、相手側のばあさんもいる事ですし乳幼児ということもあり相手側に確定するでしょう!「結婚しそうな男がいて、遊びまくっていて(素行調査が必要です)、あなたに養育する援助者(あなたの母親など)がいた場合、あなたに親権・監護権(親権監護権は、別々に認められる時がありますが、たいてい一体)に確定する場合が、判例を見て多々あります。」 そこで、相手側が銭がほしいということですから、養育費、監護費の請求してくるでしょう。それは、認められそうです。そこで、面接交渉権を相手側に認めさせるのです。審判になっても認められますよ。・・・、が最近の法律学者や幼児心理学・思春期心理学の考え方は、監護するに際して、面接交渉が弊害になる恐れがあるという考え方も広まってきています。が、家裁という現場では、そこまで・・・という感じです。私は、裁判所関係のものではありませんが、調査官は、非常に優秀な方が多く、法律・心理学などを修めて研修所を終え試験にパスして裁判所勤務になられます。また、調査官になってからも非常に勉強してる方ばかりです。本当によく調べますよ。 それから、一番大事なことに触れます。あなたも弁護士に委任して代理人になってもらってください。そこで、弁護士でもこの家事争議の知識経験の差があるものはありません。弁護士って、すぐ知ったかぶりしますから。あなたの足や手間をかけ弁護士を調べて何人も相談に行ってその中からあなたが選べばいいのです。相手側も知り合いの弁護士で・・・という理由だけで委任したのでしょう。どれだけの能力の弁護士かしれませんが。また、離婚カウンセラーなんかネットにありますよね。そのような馬鹿な輩は、一切当てになりません。ドメスティックバイオレンスかなんかのNPO法人の弁護士も紹介されますが、勝った事聞いたことありません。それから、あなたもこの家事争議に於ける知識を増やす為、勉強する事をお勧めします。  不一

回答No.3

まず、これらの質問の多くの回答は、法律的にどうなるこうなるというものばかりで参考にならない方々が、多いように見受けられます。また、質問者の方々は、自分はどうしたいのか?その間の関係の細微に至る説明がないので答えようがなく、こちらが誤謬が生じる為、まぁ怖いのです。そこで、こちらも弁護士に委任して家裁へ家事争議乙の調停の申し立てをすべきです。そこで、私はあなた方夫婦が、離婚に同意しているものとし、「子供の親権・監護権を相手側に譲りたくない」「慰謝料は支払いたくない」と考えているものとして戦略的にご回答します。「親権・監護権」の問題は、乳幼児ということもあり、「監護権」は少なくとも相手側妻側に行くものと考えられます。「親権」も別として考えられ調停・弁護士の話し合いで別々にする場合はありますが、一緒に考えておいほうがいいでしょう。特に、相手側の職業(風俗や水商売→関係ないという人もおられますが、こちら側の調査官や調停委員の心証や監護するに耐えない婚姻中の状況証拠の提出)や相手側に監護するには余りにも監護に忍びない状況証拠があるなら、考える余地があります。が、調査官(この人たちは、本当によく調べますよ。心理学、法律などを修め、大体修士が多いのですが、研修を得て試験にパスして、調査官になってからも本当によく勉強しています)の調査によります。が、このあなたの質問内容の情報では、「親権」「監護権」は、相手側にいくのではないでしょうか。あなたも代理人(弁護士)に親権・監護権で調停で話し合えばいいでしょう。まぁ、「監護権」の中で、「面接交渉権」の取り決めもありますから。こちらは、監護するに際してこれこれ云々の人の協力を得られる等で。そこで、「養育費」「監護費」→こちらの方は皆さん知らないようです のそんな相手だったなら当然請求してくるでしょう。慰謝料に際しては、支払うに値しない、まぁ、こての問題は、泥沼で相手の誹謗中傷の言い合いで、調査官も調停委員も聞く耳も持ちません。「言葉の暴力」と相手側は言ってきたら、こちらもそれに代わることを言ってやればいいのです!書面にして。聞いている振りはしますよ。私があなたの近くにいればいいのですが、支払わない方法はいくらでもありいます。まぁ、とりあえず弁護士に委任すべきです。いいですか、弁護士も阿呆もいれば賢いのもいます。このような家事争議に不得意なものはたくさんいます。しかし、このような弁護士は知ったかぶりするのです。ですから、何人か同じように相談してこれぞと思う弁護士に委任すべきです。この家事争議に強い弁護士→NPOとか当てにしてはいけませんよ!調べ方はあるのですが、ここでは言いません。自分で調べてください。まぁ、一回の相談費用は大体¥5250ぐらいでしょう。調べて、5,6人に相談して、しっくりいかなければまた相談して、自分に合うこの手の知識豊富な弁護士に委任すべきです。ご自分の足で探してください。早急に。また、あなた自身も、必ずよく学習すべきです。冷たいようですが、あなた自身の問題です。この手の相談は、特に女性に多いのですが、自分では何もせず、人を当てにして簡単に弁護士を委任して自ら勉強しない輩が多いので困ったものです。弁護士は、戦略的なことは言いません。自ら学習して弁護士に指示するぐらいにならなければいけません。最後に、弁護士はプライドが歩いているような生き物です。飽く迄も、下手に下手に。  不一 まず、最初にあなたは離婚に同意したいのかしたくないのか?子供がいますか?妻側には、相談者(男も含む→かなりの確立で男の場合、不貞行為の相手になっているようです。ですから、私の相談者もその不貞行為の証拠を掴み証拠書類として家裁調停して反対に慰謝料請求して物の見事に勝ち取りました)は、いるのですか?どちらが先にというわけではありませんが、相手側も言葉の暴力をいっているでしょう。疑問点をお答えください。 「一歳の子供がおり、連れ去られているのですが、 妻が子供の親権を主張せずに出て行くと円満離婚に なりかけていたところに義母、弁護士が入り、 子供を連れ去るということになったため、同意したく ありません。妻の不貞行為はありません。 妻側はお金が目当てです。」

回答No.2

まず、最初にあなたは離婚に同意したいのかしたくないのか?子供がいますか?妻側には、相談者(男も含む→かなりの確立で男の場合、不貞行為の相手になっているようです。ですから、私の相談者もその不貞行為の証拠を掴み証拠書類として家裁調停して反対に慰謝料請求して物の見事に勝ち取りました)は、いるのですか?どちらが先にというわけではありませんが、相手側も言葉の暴力をいっているでしょう。疑問点をお答えください。

fukushuu
質問者

補足

一歳の子供がおり、連れ去られているのですが、 妻が子供の親権を主張せずに出て行くと円満離婚に なりかけていたところに義母、弁護士が入り、 子供を連れ去るということになったため、同意したく ありません。妻の不貞行為はありません。 妻側はお金が目当てです。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

性格の不一致ということですと いきなり裁判にはならないで調停になると思います お互いの言い分を聞くわけですが たとえば日記とか手帳のメモのようなものでも証拠にはなるようですね 夫婦喧嘩で録音しているほうが少ないと思いますし。 http://www.rikon.to/contents3-2.htm

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