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親権放棄の発言

妻と今別居中です。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5101804.htmlに詳細も書いてあります。今日パソコンを整理したら妻と口論しているときの録音ファイルがでてきました。妻の出産後に子供と妻を見舞いにいったときに子供をお風呂にいれてもらっているとき妻と二人きりになったとき、妻が昔のことをぶつぶつ言いだし、口論になったときの録音です。妻がふてくされた口調で「離婚するときは子供はあんたが引き取ってね、それでいいから」と発言しているのがはっきりわかります。この録音ファイルは離婚裁判など親権者の争いのときに有利な証拠になりますか?

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  • nep0707
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回答No.2

まず、他の回答を1つ訂正しますと、「法廷に提出できるか」という意味での「証拠になるか」といえば、なります。 昭和52年7月15日東京地裁判決は、あまりにも問題のある録音方法による録音物の証拠能力を否定する可能性を示唆していますが「隠れて録音する」くらいなら問題にはならないとの判断を示しています。 ただし、ここでいう「証拠になる」は、あくまで「法廷に提出できる」「裁判官が録音を聞いてくれる」程度の意味しかありません。 その録音が主張したいことを証明してくれるかどうかは全く別の問題です。 その他の点に関してはほぼNo.1さんに同意です。離婚訴訟等を前提とするなら、 ・その録音はいつのものなのか?(あまり昔なら「今は気持ちが違う」という言い分もあるし、正しく答えられないようだと、そもそも偽造の疑いすら持たれる) ・その録音はどのような状況で録られたものか?(口論などしている状態なら、「売り言葉に買い言葉」ということもある。) ・そもそも、なぜこんな録音があるのか?(何も考えずに夫婦の会話を録音する人はいない。何か企んでいるほうが普通) etc.,etc...といった突っ込みへの答えが必要があります。 誤解している人は多いようですが、録音や録画って簡単には証拠採用されないものなんです。

その他の回答 (2)

回答No.3

証拠として提出できますが、決して有利になるとは思えません。No.2様の言う通り 聞いてはくれますが それだけです。重要なのは 今現在の奥様の主張です。過去に ああ言ったとか 離婚裁判において過去の発言は 今現在の争点には証拠としては乏しいでしょう。逆に裁判官から 誠意的じゃない印象をもたれるんじゃないですか? こそくな手段は 相談者様自身のマイナスポイントになりかねないでしょう。

  • mizukiyuli
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回答No.1

ならないでしょう。 その録音は録音することを奥さんも知っていましたか? 隠し撮りは法廷には提出できません。 また、随分前のことだと思うので「気が変わった」と言われればそれまでですし、「カッとなって言った」「本気じゃなかった」と言われたら追及する材料にはならないと思います。 それに奥さんがお子さんと連れて現在別居しているので、「今連れているのが愛している証拠。引き取りたくないかわいくない子ならば夫のところに置いて出て行った」と言われればそれまでです。 離婚裁判ということは奥さんは離婚に同意されていないのですか? 奥さんの言うことが正しければ奥さんが勝訴、(離婚できない) そうでないなら離婚すべき事由がないので裁判では離婚できないと思いますが。