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4月から診療報酬改定、再診料「5分ルール」について
4月から診療報酬改定、再診料「5分ルール」について教えて下さい。 ネットで調べて記事を読んで見ましたがいまいちよくわかりませんでした。どなたが簡単にわかる説明をしてくれませんでしょうか? 宜しくお願いします。
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※病院200床以上の病院は外来管理加算が算定できないので20年3月31日以前とかわりないと思います。 診療所、200床未満の病院について 患者にとって得しそうなこと ○診察内容にかかること ・時間をかけて診察してもらえる。 (おおむね5分以上診察との要件ができたため) ●費用にかかること ・基本的にこの制度ができる前までは大体診察をうけると外来管理加算は算定されていました。 今回の改正でおおむね5分以上と義務付けられたことで5分以下の場合には算定(加算)されない場合 があると思います。 (¥520円安くなる。) 患者にとって損しそうなこと ○診療内容にかかること ・一人ひとりに時間を掛けて診察すると待ち時間が長くなる可能性があります。 (今まで5分以内で診察していた先生の場合) 参考URLは外来管理加算の点数表です。 ※私が作成したので削除することがあります。 ★私事******************************************************************************* 私的には、あんまり患者さんに影響はないと思います。 厚生労働省は、少し時間をかけて満足いく診察ということでこの制度を作ったと思うのですが、 実際この制度は大学病院など200床以上の病院では意味がありません。 いままででも聞きたいことや疑問があれば先生は説明してくれたでしょうし、特に変わりない 場合は患者さんもあんまり長く診察したいとは思わないでしょう。
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- hare159
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説明下手なのでわかり難いかもしれませんが 参考まで 再診料に外来管理加算という加算があるのですが、その外来管理加算を 算定するために5分以上の診察が義務付けられました。 =5分以上診察していなければこの外来管理加算が算定できないことになります。 この5分ルールですが、医師が患者に対して視診、問診、身体診察、療養上の指導を行っている時間だそうです。 ストップウォッチできっちり時間をはかれとかそこまでは書いてありません。 ようは患者さんに満足の行く診察をしてほしいとの事で5分ルールが設けられたようです。 カルテには5分以上診察とか記載が必要です。 厚生労働省HP 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項についてより引用 外来管理加算52点 (4) 外来管理加算 ア外来管理加算は、処置、リハビリテーション等を行わずに計画的な医 学管理を行った場合に算定できるものである。 イ外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身 体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏ま えて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点 等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消 するため次の取組を行う。 [提供される診療内容の事例] 1 問診し、患者の訴えを総括する。 「今日伺ったお話では、『前回処方した薬を飲んで、熱は下がったけれど、咳が続き、痰の切れが悪い。』ということですね。」 2 身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を行う。 「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音も問題ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなっていますね。」 3 これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う。「先日の発熱と咳や痰は、ウイルスによる風邪の症状だと考えられますが、○○さんはタバコを吸っているために、のどの粘膜が過敏で、ちょっとした刺激で咳が出やすく、痰がなかなか切れなくなっているようです。症状が落ち着くまで、しばらくの間はタバコを控えて、部屋を十分に加湿し、外出するときにはマスクをした方が良いですよ。」 4 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。 「他に分からないことや、気になること、ご心配なことはありませんか。」 ウイに規定する診察に要する時間として、医師が実際に概ね5分を超えて直接診察を行っている場合に算定できる。この場合において、診察を行っている時間とは、患者が診察室に入室した時点を診察開始時間、退室した時点を診察終了時間とし、その間一貫して医師が患者に対して問診、身体診察、療養上の指導を行っている場合の時間に限る。 また、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。併せて、外来管理加算の時間要件に該当する旨の記載をする。 エ外来管理加算は、標榜する診療科に関係なく算定できる。ただし、複数科を標榜する保険医療機関において、外来患者が2以上の傷病で複数科を受診し、一方の科で処置又は手術等を行った場合は、他科においては外来管理加算は算定できない。 オ区分番号「C000」往診料を算定した場合にも、再診料に加えて外来管理加算を算定できる。 カ投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。 キ「注6」の厚生労働大臣が別に定める検査とは、第2章第3部第3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものをいう。 超音波検査等 脳波検査等 神経・筋検査 耳鼻咽喉科学的検査 眼科学的検査 負荷試験等 ラジオアイソトープを用いた諸検査 内視鏡検査
補足
ご丁寧に説明してくれてありがとうございます。 ん~、なるほど! 診察に5分以上じゃないと外来管理加算(\520)が算定できないと言う事なんですね! この制度は患者にとってはどうなのでしょうか? 得するの?それとも損するの? 再度、回答宜しくお願いします。
お礼
返事が遅くなりすみません。 医療制度って何か難しくて... わかりやすい説明ありがとうございます。