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事故時に相手の車両に違反があった場合は・・・
今現在事故を起こして困っているわけではないのですが、気になったのでぜひご存知の方教えてください。 もし事故を起こした場合に相手の車に違法改造等があった場合、それによって過失割合が変わってきたりする事はあるのでしょうか? 例えば、自分がバイクでサイドのウィンカーをクリアレンズ(←確か車検には通らないんですよね?)にしている車に左折時巻き込みされてしまった場合に警察や保険屋にその旨伝えれば何か変わってくるんですか? 他に例えば相手側が禁止されているはずの運転席の窓にフィルムを張っていたとか。。 皆様よろしくお願いします。
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過失割合について気になってらっしゃるようですが、私個人としては#4さんの通りかと思います。 「違法改造」によって割合が増減する場合には著しい改造が施されている場合だけではないかと考えます。この答えを導き出すにはkanji515さんが加入されている任意保険会社の担当者に確認を取るのが一番適切でしょう。また保険会社の担当者が「相手の車両を目視確認した上での回答」なのか確認すべきと思います。 また過失割合というのは「事故に至るまでの経緯から事故当時」の事と考える方が良さそうです。決して自分や相手の車両の改造のことを言っているものではないと考えた方が良いでしょう。保険会社は、どこからか(警察?)事故の内容を調べ、凡例に従って事故状況と勘案し割合を決めていくものです。それが民事上の過失割合です。 また、ご質問のクリアレンズですがバイクでも豆球がオレンジならばOKのはずです。これがダメならフェラーリなんかのリアウィンカー(ブレーキランプと同一部分に埋め込まれ、赤色がチカチカするやつです)はダメになるんじゃないかと・・・車検場のラインは違っても、職員は同じですから。またフィルムも違反と分かっていながら運転席&助手席に貼る業者がいるので厳密には無理でしょう。ただしフィルムの透過度合いによっては話が変わることもあるかと、今、ふと考えちゃいました。 ※過失割合のページがあったので参考までに。但し、車両等については不明です。
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- p-21
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違反とその事故の結果について「因果関係あったか?」と言う事が 重要な要素となります マフラーを改造していた車が 出会い頭で衝突しても この「マフラーの改造が事故を引き起こした」もしくは 「事故の結果を大きくしてしまった」とは考えられません クリアレンズによって眩惑した と言う事が事故の発生要因として認定されれば 過失割合に影響してくるでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。私が事故時に冷静に因果関係を見抜けるか不安ですが、やはり発生要因であった場合はきちんと主張すべきですね。
補足
皆様、ご回答本当にありがとうございました。全ての方にポイントがつくように出来たらそうしたいのですが、残念ながらそうもいかないのでp-21さんraineko71さんにポイントをということにさせていただきます。ポイントを差し上げられなかったかた本当にすいません。 kaji515
- onimotsu
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ご質問の場合の事故では過失割合を修正する要素となりません。 左巻き込み時の事故の場合には 四輪側に交差点30メートル内外での追い越しがあったか、 方向指示器の指示の出し遅れ又は無合図、 大回り左折があった場合と 二輪側に著しい前方不注意があった場合に 過失割合が変わってきます。 なお、警察は民事不介入の原則により 過失割合に関わることができませんが、 違法改造などの車両で事故を起こした場合には まれに逮捕することがあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。例えばスモークガラスのことを警察に言ったらちゃんとそれなりの処置してくれるかかなり心配です。過失割合はやはり保険やサンの仕事なのでしょうね。
- kankkun
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例示のモノは明らかに道交法違反なので、相手側の過失割合の増加要因になると思います。 クリアウインカーのため判断できなかった、違反スモークなので車外の確認が不十分だったのではと、私なら主張します。 これは専門家の意見を聞きたいですね!
お礼
ご回答ありがとうございました。私も専門家の意見を聞いてみたいです。
- minimimi
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道路交通法に違反した相手との事故の場合、過失割合は生じると思います。 例の場合でいくと、単純に考えて、バイクが路肩を走行していないと起こらない事故だと思うのですが、そうであればバイクにも過失があるし(違反)、車にも整備不良という違反と、後方確認を怠った過失があると思うのですが・・・。 法律の専門家じゃないので何ともいえませんが、過失相殺って、追突以外はほとんど起こるとよく聞きます。 ちなみに、質問とは関係ないですが、主人が最近(5~6年前ですが)やった事故の例として、交差点手前で右路肩から本線車道に右折してきて進路妨害した車に、主人が追突した事故がありますが、7:3で相手に責任がありました。衝突地点は交差点直前でしたが、飛び出して来たので、進路妨害ということでそうなりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。過失相殺というのは素人にはとても難しいですよね。どう勉強すればいいのやら・・・。
- jingilu
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ブレーキランプが無かったとか、そういう違法改造は別として、例として挙げられているものでは過失割合に変化はありません。 ただし、シートベルトが無いだとか、軽量化のために内装を鋼材むき出しにしていて、そこに頭を突っ込んで(折れた鋼材が刺さって)死んだとかなら、相手の過失を問えるかもしれませんが。
お礼
ご回答ありがとうございました。やはりよっぽどの違法改造でなければ、過失割合が変化することはないようですね。b
お礼
ご回答ありがとうございました。今入ってる保険のサービスセンターに近日中に電話してみようと思います。クリアレンズは違法ではないんですかー。勘違いだったんですね。参考URLも教えていただきありがとうございました。