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神奈川県保険医協会で取り扱っている「団体所得保障保険制度」について
個人事業主が加入した場合保険料の取扱は「必要経費算入不可」 となっているのですが問い合わせをすると全従業員が加入した場合には 個人事業主の保険料も「必要経費になる」との返事が返ってきました。 養老保険と同じ考え方でよろしいのでしょうか。 その場合、損金は1/2になるのでしょうか。 それとも、期間がおそらく短いと思うので、全額損金に なるということでしょうか。
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更にNo.1です。 そうですね。回答の仕方が間違っていたのかもしれませんね。ごめんなさい。 所得保障保険は掛け捨ての損害保険の分野ですから経費算入の場合は、全額損金になると回答したつもりでした。これは養老保険と比較した場合です。 養老保険とは全然違いますよね。 では経費になるか?、ならないのか? これは「問合せ先さん」が回答したまんまですよね。 その回答を否定したつもりはありませんし 「問合せ先さん」が回答した内容が正しいです。 それを前提に説明したつもりなんですが、、、、 >「全員に最低限の必要額であれば、契約形態により福利厚生費として経費計上できます。」 と書いたのは必要以上に過大な保障の保険をかければ、福利厚生費とは認められず給与扱いになる場合もあるので補足しているだけです。 >従業員が一部加入だとしても、全員が加入しても 損害保険の性格上は全額損金になるというのであって、従業員の一部なら給与ですし、従業員全員なら福利厚生費になるということです。 給与も損金ですし、福利厚生費も損金です。結局全額損金ですよね。 給与も福利厚生費も必要経費です。 個人事業主のみに契約したものは福利厚生費にはなりません。 個人事業主のみに契約したものを個人事業主への給与として必要経費に算入できますか? そんな項目ありません。意味ないですから。 おわり。
No.1の補足です >所得保障保険はその性格上、掛け捨ての損害保険です。 と書きましたが 損害保険は損害保険なのですが、性格上というと病気も保障してるので 個人の保険料控除で言う生命保険料控除の対象になります。 余計な事を書くと混乱しますよね。ごめんなさい。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございます。 また、ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。 「全員に最低限の必要額であれば、契約形態により福利厚生費として経費計上できます。」とありますが、 従業員が一部加入だとしても、全員が加入しても 全額損金になるということでしょうか。 個人事業主「のみ加入したときだけ」保険料の取扱は 「必要経費算入不可」になるということでしょうか。
所得保障保険というのは損害保険分野になりますので、 所謂生命保険会社が最近躍起になって販売している収入保障保険とは全く違います。 曖昧に答えると養老保険とも同じようにも見えますが違います。 経理上は全額損金になります。 所得保障保険はその性格上、掛け捨ての損害保険です。 法人でない場合、保険は従業員の一部の人間にかけた場合はかけた人に対しての給与扱いになります。給与としての損金算入はできますね。 全員に最低限の必要額であれば、契約形態により福利厚生費として経費計上できます。 養老保険や長期定期や逓増定期、長期傷害などは資産形成にもなりますので、その契約期間や契約形態により2分の1資産計上や4分の3資産計上となります。 個人事業主で事業主のみ契約の場合、事業主への給与として損金と考えようとしても給与所得で課税されれば同じ意味で「意味ないじゃん」ということになります。
お礼
大変遅くなりまして申し訳ございません。 大変参考になりました。 また、わからないことがありましたら教えて下さい、 ありがとうございました。