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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詳しい方、お願いします!)

自己破産に向けて裁判所に行く際、妹名義の父の預金の話を裁判官に言うべきか

このQ&Aのポイント
  • 自己破産を決めた間際に父が亡くなり、妹に保険が下りました。父の通帳は妹名義で保管されています。裁判所に行く際、妹名義の父の預金のことを裁判官に伝えるべきでしょうか?
  • 父が亡くなったことで、私に入った現金は妹と半分に分けました。妹が持ってる父の通帳は資産隠しと思われる可能性があり、妹には自己破産のことを知らせていません。裁判官には自分の口座に振り込まれる予定の40万円を話すつもりですが、妹名義の父の預金のことも伝えるべきでしょうか?
  • 自己破産に向けて裁判所に行くになると思いますが、妹名義の父の預金のことは裁判官に伝えるべきでしょうか?妹は自己破産することを知らないし、もっていかれたら両親の供養や孫たちへのこともできなくなります。40万円は裁判官に話す予定ですが、妹名義の父の預金の話はどうすべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

要は妹さん名義の貯金もあなたの相続財産が絡んでるじゃないの?と言われないかどうかということですよね? 正直に申告すればもちろんそうでしょうけど、妹さん名義の口座なんだし、だまっていれば100%わかりません。大丈夫です。 それと40万円もできれば現金書留かなんかにしてもらったほうがベターだと思います。口座に入れられても40万であれば大丈夫でしょうけど、できれば記帳しても40万の副収入なんかはないほうが、いろいろとややこしくないですから。

ruruka611
質問者

お礼

ありがとうございます。40万も書留で送ってもらえるか聞いて起きます!

その他の回答 (1)

回答No.1

妹の名義なのですから、あなたの借金とは無関係ですよ。 むしろ、その40万も借金の返済にまわしたと言って口座から引き出すことをオススメします。 借金がどのくらいあり、どのようなところから借りているのかにもよりますが、裁判官なんて他人ですし、バカ正直に話す必要性がないです。損するだけですよ。

ruruka611
質問者

お礼

ありがとうございます。どこまで話していいのか分からなくてw 参考にさせていただきます!