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知人に金を貸し土地を譲渡担保にとったら税金はどちらにかかる?
知人に金を貸す場合に土地を譲渡担保としようと思いますが、そうするとその土地の登記簿には 権利者 金を貸した人 義務者 金を借りた人(知人) と記録されると本に書いてありました。 この土地の固定資産税とか都市計画税は今は知人にかかっていますが、譲渡担保の手続きをすると、金を貸した人に 変更になって、金を貸した人が税金を払わなければならなくなるのでしょうか? 教えてください。
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noname#24736
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noname#24736
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補足
kayaezawaさんから再び回答(#4)があり、譲渡担保の設定をすると所有権が債権者になってしまうから、固定資産税等が貸主にかかってくるとのことです。 terachanさんは、譲渡担保の設定をしても、所有権はまだ借主になっているから、貸主には税金はかかってこないとおっしゃっておられますが、kayaezawaさんとterachannさんとご回答がやはり反対なので困っています。 お確かめの上もう一度お教え下さい。