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知人に金を貸し土地を譲渡担保にとったら税金はどちらにかかる?
知人に金を貸す場合に土地を譲渡担保としようと思いますが、そうするとその土地の登記簿には 権利者 金を貸した人 義務者 金を借りた人(知人) と記録されると本に書いてありました。 この土地の固定資産税とか都市計画税は今は知人にかかっていますが、譲渡担保の手続きをすると、金を貸した人に 変更になって、金を貸した人が税金を払わなければならなくなるのでしょうか? 教えてください。
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譲渡担保の設定をすると、所有者は権利者、つまり債権者になってしまい、固定資産税なども債権者に請求が来ます。ですから、契約書に債務者が負担する旨の記載が必要になります。
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kayaezawaさんも書いておられますように、所有権があなたに移転されれば、あなたに課税されますが、所有権が知人のままであれば、債権者だからといって、あなたに課税されることはありません。これは当然のことですから、通常の金銭の貸借で、抵当権を設定するだけであれば、税金を債務者が負担するということを契約書に書くまでもないことですが、もしその知人の方もあなたが負担するようになるなどと思っているふしがあるのであれば、契約書ではっきりさせておけば良いと思います。
固定資産税、都市計画税は登記名義人に課税されますから、所有権移転登記をしないかぎりは、あなたに課税されることはないでしょう。お金を借りられる方とどのような話をされているのかわかりませんが、一般論で言えば、土地を担保に金を貸したからといって、その土地に課税される上記の税金を貸主が負担するということは、ないはずです。
役所としては所有名義が債権者に移ればこれに対し課税して来ますから、当事者間の取り決めとして、債務者が負担するならすると、契約書ではっきりしておくべきです。
補足
terachanさんから、税金を貸主が負担することはないとの回答が寄せられました。それなら借用書を作成するとき税金を借主が負担するとわざわざ明記しなくてもよいことになります。 kyaezawaさんよりのご回答の反対となり困っています。もう一度ご確認のうえご回答ください。
補足
kayaezawaさんから再び回答(#4)があり、譲渡担保の設定をすると所有権が債権者になってしまうから、固定資産税等が貸主にかかってくるとのことです。 terachanさんは、譲渡担保の設定をしても、所有権はまだ借主になっているから、貸主には税金はかかってこないとおっしゃっておられますが、kayaezawaさんとterachannさんとご回答がやはり反対なので困っています。 お確かめの上もう一度お教え下さい。