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薬価点数について☆
目薬を一滴さすのに片目0.2mlさすとしてほとんどの目薬がだいたい1点くらいなるのですが、大体薬価って何点から算定可能なんですか?
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間違っているかもしれませんが、 ・別々に処置が算定できる場合は、それぞれの点数が2点以上になる場合算定できる。 ・一回の処置しか算定できない際は、薬剤料の総量が2点以上になる際は算定できる。 ・処置を算定できない際は、使用した薬剤の総量が2点以上になる際算定できる。 と理解しています。 ということで、2種以上の薬を使った際も、合計の点数が2点以上になれば算定できると考えます。 まあ、組合によって多少温度差があるかもしれません。 また、眼処置等に関しては18年度では (対称器官の処置) 6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は,特に規定する場合を除き,両側の器官の処置料に係る点数とする。 ◇ 「通則6」における「特に規定する場合」とは,処置名の末尾に片側と記入したものをいう。両眼に異なる疾患を有し,それぞれ異なった処置を行った場合は,その部分についてそれぞれ別に算定できる。 となっていましたので、極端なことを言えば、左右で別疾患のために別薬剤を利用した際は、右疾患、左疾患を別に付けて点数はそれぞれ2点以上になれば別算定できるのではないかと思います。 この辺は基金等に確認すればすぐ教えてくれると思います。 まあ、算定してみて査定されたら詳しく突っ込んで聞いてみるというのが、常套手段だと思いますが、、、、
18年度の点数表だと思いますけれど、 第9部 処置 通則 3 第1節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は,薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り,第2節又は第3節の各区分の所定点数のみにより算定する。 J200 薬剤 薬価が15円を超える場合は,薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。 注1 薬価が15円以下である場合は,算定しない。 となっていますので、薬価が2点以上になる場合(15円以上)は算定できることになります。
- tb3731
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質問の意味が良く分かりませんが、 >大体薬価って何点から算定可能なんですか? の回答は1点からということになるとおもいます。 目薬はカリーユニやサンコバなどのように薬価X瓶数 のものもありますし(カリーユニ5ml1瓶薬価63.7は6点) と薬価Xml数で計算する目薬もあります。 (タリビッド1ml薬価127.2円5mlだと64点) お医者様の処方は通常製品の容量を考慮して書かれますので (目薬の場合は2.5mlや5mlや瓶単位) Rp.○○点眼液 0.2ml 1日1回点眼(両目に) なんてゆう処方はまずあり得ないでしょう。 計算上ではタリビッド点眼0.1ml処方されたとしたら 127.2X0.1mlで薬価12.72円で点数は1点で計算されます。 5mlの包装なのでそんな処方はよっぽど意地悪な方でな い限りしないと思いますが。 >何点から算定可能なんですか? といわれたら1点からということになりますね。 P.S.なぜこのような疑問がうまれたのかそちらのほうが気になります。
補足
すみません後もう一つお聞きしたいんですが、一つの目薬を両眼(0.4ml)さして点数が1点だと点数がとれなんですよね? 二つの薬剤を使い合計で2点になる場合はとれるんですか?