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差し押さえられた住宅の3割は私の名義。

50代主婦。長年の不況より脱却できず税金を滞納。住宅は当然差し押さえられております。3200万ほどのローンも公庫の減額救済処置を利用して払ってはおりますが、コンスタントに税金を支払うことができず、いつ執行されるか不安です。住宅の名義は、主人7割、私3割です。滞納者は主人であって、私ではありません。執行されるとしても、3割の権利を有する私はどう扱われるのでしょう。差し押さえられているので、当然売却はできませんが、できたとしても、築10年のこのマンションの価格は1,700万位です。この5年間の間に税務署とは、3回ほど話し合って現状を訴え、その場しのぎの支払いはしてきましたがナカナカ完済までには程遠く、困っております。何か良い解決策はありませんか?とりあえず、この家に住み続けることができるのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご回答くださって有り難うございました。 >万が一主人が死亡し、ローン返済が無くなった場合、当然7割分は私が相続する以上滞納税も払わなければなりませんよね。 はい、そうです。 >その時、物件価値の7割と滞納金とが同額ぐらいだったり、また、売ったところで少ししかお金が残らず、この場所を離れての新生活など経済的に成り立たない場合、3割の私の権利と、居住権を主張をすることは可能ですか? まず、ご主人の持分を単純相続した場合には、同時に滞納した税金も相続しますので、今度はご質問者の持分に対しても差押が出来ます。 つまり、物件丸ごと公売にかけることが出来ますし、支払わないとそうなるでしょう。 一方で相続放棄をした場合(これは家庭裁判所にて手続きします)、滞納金は相続しませんが、もちろんご主人の持分も相続できません。 この場合、役所はそのご主人の持分を公売にかけることが出来ます。 (道路や土地では見られるものの、戸建て住宅などでの実例は知りませんが....) 仮に公売により買い取ったひとがいたとします。するとその人は、ご質問者に対して持分に応じた賃貸として賃料を要求するか、あるいは共有物の分割請求->分割できないから全体競売->ご質問者持分相当の競売代金をご質問者受けとりという流れになるのか、なんにしても、何もなくそのまま居住というわけにはいかないでしょう。 ご質問者は所有権の持分という権利の元で居住しているに過ぎませんから、他の持分をもつ人の所有権と調整が図られることになるわけです。 まあはっきり言うとややこしい話なので、実際にそういう事態になったら弁護士に相談したほうがよいです。

momoryo
質問者

お礼

よく理解できました。 税務署とはしつこいほど話し合って、少しでもこちらの負担が楽になる方法も考えてみます。又、どんな状況であれ、最終解決に向けてベクトルをきっておれば、今は見えぬ最終地点も見えてくるかもしれませんね。 いろいろご助言有り難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>滞納者は主人であって、私ではありません。 固定資産税はきちんと支払っているということですね? (これを滞納していればご質問者も滞納者になります) 税金の差押による執行ですが、税金の滞納は多分住宅取得時にはなかったものと思います。その場合には公庫の抵当権が優先しますので、物件価値<ローン残高の状態では差押の次の公売の段階に進むことはありません。 >執行されるとしても、3割の権利を有する私はどう扱われるのでしょう。 結局公庫の債務がある状況ですと、公庫の抵当権はご質問者の持分にも及びますから、公庫が競売する場合には、売却代金は公庫が得ることになるでしょう。 つまり、税金についてはご質問者は大丈夫でも、公庫の債務に対しては担保提供者ですからね。 >何か良い解決策はありませんか? それは税金をきちんと納めるしか解決方法はありません。 >とりあえず、この家に住み続けることができるのでしょうか。 結局公庫の債務がある状況では、公庫の債務を返済している限りはそのまま居住となります。なので当面はこのままでしょうね。 ただ将来公庫の債務が物件価値より少なくなったときにはこの限りではありませんが、その頃には滞納した税金の支払いも終わっているでしょうね。

momoryo
質問者

お礼

ご回答くださって有り難うございました。5年前の正月早々、何の前触れも無く大手取引先が、内製に変えたからといって、製品を1日のうちに引き揚げられてしまいました。全ての外注先も同然で、私の知る限りでも倒産2件、整理廃業2件にもなります。売り上げは、その月から1/5に減り、元に戻るなど到底及びません。運よく他数件取引先が有りましたので、破産せず今日に至っておりますが、今のままでは、なかなかコンスタントに滞納金を支払うことなどできません。月々の売り上げも安定しない状態では、金額を決めて払うこともできない状態です。ともかく、家の差し押さえが執行されたら、生活の基盤が無くなり仕事もできなくなりますのでとりあえず良かったとおもいました。

momoryo
質問者

補足

ご回答くださって有り難うございました。 とりあえずは、安心しました。もう一つ教えてください。万が一主人が死亡し、ローン返済が無くなった場合、当然7割分は私が相続する以上滞納税も払わなければなりませんよね。その時、物件価値の7割と滞納金とが同額ぐらいだったり、また、売ったところで少ししかお金が残らず、この場所を離れての新生活など経済的に成り立たない場合、3割の私の権利と、居住権を主張をすることは可能ですか? もちろん、貯金も生命保険も無いという前提でお話しています。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

以下明確な知識根拠はありませんので、あくまでも参考程度に 1. 税務署との交渉ということから、夫の所得税にかかる税金滞納(夫が自営業者?)だとすれば、税金滞納による差押は夫名義の持ち分7割に対してだけかと推測します。 2. ちなみに、固定資産税の滞納処分についての差押があるのか、無いのかが疑問点です。 こちらの差押があれば、妻の名義にもかかっている筈です。 3. 物件処分見込み額を大幅に上回る公庫ローンの抵当権は、夫7割・妻3割の全てに及んでいますので、妻の権利が3割あるといっても、ローンを完済するまでは権利の意味を持ちません。 4. さて、所得税滞納で税務署が主導で差押から競売にまで手続を進めるかどうかについては、ケースバイケースですが、恐らく取り分の無い(税金の優先・劣後で色々と仕切りがあるので断言できません)物件に対して税務署側が主導で強制執行の手続を取ることも考えにくいのでは、というのが常識線です。(責任ある発言ではありません) ということで、解決策としては、夫・質問者が支払いできる滞納税金の支払計画を提示し税務署の合意を取って下さい、というしかありません。後段にある「取り敢えずこの家に住み続けられるか?」については、「住公ローンの決められた支払を続けていれば、取り敢えずは住めるでしょう」ということになりそうです。

momoryo
質問者

お礼

有り難うございました。 とりあえずは安心しました。 5年前、正月明け早々何の前触れも無く、親会社が自分のところで内製することに決まったと、全ての製品を引き揚げられてしまいました。その月から売り上げは1/5に減り四苦八苦が続いております。そのような処置は関連外注先全てに及び、引き揚げを免れた所でも5割ものコストダウンを突きつけられ、私が知っている限りでも、倒産2件、整理廃業2件もあります。私のところは取引先が他数件有りましたので破産は免れておりますが、それ以前の売り上げなど到底及ばず、税金滞納という状況に陥ったわけです。とりあえず、生活の基盤である家をとられたら仕事もできません。ご助言有り難うございました。

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