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ネット販売されている情報商材の規約に、一般的な情報商材の場合、「違反件
ネット販売されている情報商材の規約に、一般的な情報商材の場合、「違反件数と販売価格に10~15乗をかけた罰則金を支払います等の記載が書いてありますがこれはある程度著作権法や、知的財産法等をもとに弁護士見解をとった上で書かれているものなのでしょうか? 商材を作成しましたが、募集したモニターに商材のコアとなるなる内容を、 ブログに公開されてしまいました。一般の書籍等には掲載されていない独自の内容となります。 なんとか違約金を支払わせたいのですが、ご助言いただければ幸いです。
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多分、費用倒れになるだけなので、賠償は諦めましょう。 それより、ブログの運営もとの会社に、著作権侵害を訴えて、 記事の削除を求める方が現実的です。