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【支払い督促・強制執行】費用請求について

こんにちは。 個人に対して支払い督促と(その後の対応によっては)強制執行を考えています。 この支払い督促と強制執行の費用について相手に請求できると思いますが、回収はどのタイミングになるでしょうか? 例えば、相手の給与を差し押さえる場合、差し押さえ上限内であれば元々の請求額に上乗せして同時に回収できるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

請求債権目録に記載すれば、OK! 印紙代とか送達費用などの強制執行の申し立て費用 を組み込む。 民事執行法42条1項,2項 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%B3%95%E7%AC%AC42%E6%9D%A1 ※同時に、取り立てることができる。

ilipoanna
質問者

お礼

根拠となる法律を明示していただきありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#239865
noname#239865
回答No.1

どのような契約になっているのでしょう? 〉強制執行の費用って何でしょう。 〉元々の請求額に上乗せってなんでしょう。 金利の約束があって利率が決めてない場合5%であって、 利息の約束がなければもらえません。(民法404条) 商行為でない金銭消費貸借は、無利息が原則だから、 約束が無ければ「利息を生ずべき債権」ではありません。 〉相手の給与を差し押さえる場合、どんな方法で 〉差し押さえ上限内ってなんでしょう。 給料を会社に頼んで天引きしてもらって、自分に振り込んでもらうとか、そんなことはできない。(会社が刑事責任を問われかねなくなる)全て裁判所が行わなければならないことである。 (自力で相手の財産を取り上げるようなことは、違法な行為に該当する、つまり、犯罪となりかねない)

ilipoanna
質問者

お礼

金利の話はしていません。 「強制執行」と述べている時点で裁判所が行うものです。

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