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健康保健組合から、疾病手当金を(1年半)、労災が通れば、労災からも、もらえますか?

病気(精神疾患)で休んでいます、健康保健組合から、1年半、手当てが出ると聞きました。労災申請もしたいのですが、先に申請するのは、どちらですか?健康保健の疾病手当てを、もらうと労災からは、もらえませんか?すみませんが、教えてください。よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.1

労災なのに現状健康保険による治療を受けているということでしょうか。 どちらか選択できるという話ではなく、労災の場合には健康保険は適用できませんので、全部労災による適用になります。 現に健康保険で治療を受けていた場合でも、労災が認定された場合には、遡及して全部労災に切り替わります。 労災の場合には後遺障害なども含めて出ますので、労災認定できるのであれば労災認定を目指してください。

smailecan3
質問者

お礼

ありがとうございました。時効は、ありますか。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>時効は、ありますか。 5年です。

smailecan3
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

Ano.1様も触れられておりますが、「健康保険」と「労災保険」は排他的関係にあり、同一の保険事故に対して両方から貰ったり、選択したりすることはできません。 健康保険:業務外の負傷・疾病に対しての保険 労災保険:業務上の負傷・疾病に対しての保険 尤も、業務上か業務外かを判断するのは保険者であり、同時に申請することも吝かではありません。 斯様な申請を行った場合、保険者間(ご質問の場合ですと健保組合と国)で話し合い、どちらが給付を行うのかを決めます。 又、当初は業務外だと思い健康保険組合から保険給付を受けていたが、「業務上では?」と思い申請してみたら、労災保険から給付が決定したと言う事もありえます。こちらの場合、健康保険組合から貰った分は耳を揃えて返済しないといけません。

smailecan3
質問者

お礼

ありがとうございました。両方申請、できるのですね。