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健康保険組合の傷病手当て

主人の退職に伴い、2004.10月~2005.7月まで社会保険の任意継続をしていました。2005.4月から派遣会社を通じて働き始めました。この間も任継して、8月に派遣先の健康保険組合に変更加入しました(契約社員と言う形ですが)やっと落ち着いたなぁ~と思っていた矢先に主人が病気をしてしまい、入院になってしまいました。この場合、社会保険の任意継続から健康保険組合に切り替えたばかりで傷病手当てはどうなるのでしょうか?契約社員の為、解雇になった場合どうなるのでしょうか?(2004年の退職後、失業保険は貰いました)

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回答No.1

こんにちは。 詳しい状況がわからないのでわかる範囲で回答させてください。 まず傷病手当金ですが、派遣先の健康保険に入ったあとに病気になられたのでしたら受けられます。 前から症状があった場合は給付に一部制限がつく可能性がなきにしもあらずです。 ただし後の場合も加入してから間もないと調査書のようなものを書かされるかもしれません。 嘘偽りなく記入してください。 次に入院が長引く中、退職を余儀なくされた場合ですが…。 現在の健保に2ヶ月以上入っていれば任意継続できます。任意継続できれば傷病手当金が引き続き受けられます。(ただし最長で受け始めてから1年半) 保険料は最大現在の2倍ですが入院が長引く場合はメリットが高いと思われます。 お願いしてでも2ヶ月以上入っておけるとよいのですが。 最後に解雇となった場合です。 健康保険は給付に関して退職理由は問いません。 問題は雇用保険のほうです。 雇用保険加入も8月からなら今回はあきらめるしかありません。 しかし派遣元で4月からかけている場合は9月に休み始めた日によってかすかに望みがあります。 雇用保険加入が何月何日か、月給制か日・時給制か、何月何日から休み始めたか教えていただければ回答できると思います。 または雇用保険カテであらたに質問されてもいいと思います。 ただし失業給付の受給は病気が治ってからで、それまで延長の申請が必要です。

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