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2003年4月以降の国民健康保険と退職者医療制度の健康保険はどちらが有利か
国民健康保険(国保)と退職者医療制度の健康保険(退職者)はどちらが有利か。この質問は2003年4月以降の場合にどちらを選べは有利なのでしょうか。いまは退職者のほうは入院、外来2割ですが、4月以降は組合健保も国保も退職者(これも国保の1種)もすべて3割になり、国保と退職者の違いがなくなり、退職者のメリットがなくなっているようですが、どちらが有利なのでしょうか。国保と退職者とも現在も同じ保険料だと役所では答えています。来年7月に 国保と退職者かに入ることになりますが、今後どちらが有利なのかを知りたいのです。処出金の違いの説明は不要です。
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- drnelekin
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回答No.2
> 拠出金の違いの説明は不要です。 ところが、違いはこれだけみたいですよ。 要するに、行政側の都合?だけで退職者の届出をしていただくようなイメージでしょうか。 届出漏れでも、本人に損は無いわけです。
noname#24736
回答No.1
退職者医療制度とは国民健康保険加入者のうち長期に厚生年金・共済年金を掛け、年金の受給権が発生した方を対象とする制度で、現在は、自己負担が2割と、国民健康保険よりも有利ですが、ご質問のように、2003年4月以降の自己負担は3割とどちらも同じになります。 市の国保の係でも、保険料・給付共に両者の違いはなくなり、全く同じになるものの、両方の制度は続くとのことです。 ただ、退職者医療制度に該当する場合は、退職者医療制度に加入することになるとのことです。
お礼
お二人のご回答ありがとうございます。社労士に聞くと同じような回答です。しかし死亡一時金が違うと説明がありました。死んでもらうときは死んだ本人には関係ないことですが。これ以上回答はないようですので閉めさせていただきます。ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。2003年4月以降は「退職者」も国保も負担率は同じはわかっているのですが、「退職者」の制度が廃止にならないから、国保との違いがほかにあるのか知りたかったのです。「退職者」は組合健保から処出金がまわるから「退職者」は廃止にしないだけでしょうね。役所では「退職者」か国保のいずれかを選択できるといっていました。退職者が個人事業をすると国保になるときがあると思うので、選択可能ではないでしょうか。2003年4月以降、任意継続も55歳はいままでは60歳になるまでかけられたが、これも2年間。さらに、退職後でも、いままで医者にかかっていたら、継続療養が廃止になりましたね。ほんとに行政の都合ばかりです。小泉さん何が3分一両損でしょうか。2分みんな国民の税金で1分は医者ですか。住み難い国になりそうで。