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12月末退職で、退職金を来年の1月にもらうと再来年に国民健康保険料に反映される?
来年留学するものです。 留学中に一時帰国したときに国保に加入しようかと考えていますが、 12月に退職して、1月に退職金を貰うと再来年の国民健康保険に影響するのでしょうか? 1月に貰ったからと言っても、12月に退職しますとその年に課税されたりしないのでしょうか? 退職金もそれなりの額になるので、年金や健康保険料に影響するのが心配です。
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税法上分離課税される退職所得については、国民健康保険料(税)の算定対象外です。 確定申告の有無、所得金額にかかわらずゼロとして扱われますので、保険料には全く影響しません。 ご心配なく。 根拠法令は国民健康法施行令第29条の7第2項4号ですが、自治体のサイトを参照した方が分かりやすいと思います。
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- thor
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むしろ税法の問題ですけどね。 何年の収入であるかは、「退職の日による」ということになっています(所得税基本通達36-10)。 ただし、「(退職金の額-勤続年数×40万円)÷2」が所得金額ですから、所得金額はそんなに多額にはならないと思いますが? ※「勤続年数×40万円」について ・勤続年数は端数切り上げ。 ・最低額が80万円。 ・勤続20年超の場合は計算が変わる。 〉健康保険料 「国民健康保険料/税」ですね? 〉一時帰国したときに国保に加入しよう 国外転出したのなら、制度的には1年以上日本にいる見込みでないと転入届は出せないはずです。
お礼
>国外転出したのなら、制度的には1年以上日本にいる見込みでないと転入届は出せないはずです。 私の友人は、3週間でも転入と転出を繰り返してましたよ。 国民健康保険も加入して、病院に行き、すぐに留学のために転出してましたよ。 帰ってきて住所が戻せないなんてことはないのでは?
お礼
退職金は所得金額ではないのですね。了解です。