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契約書に明記されていた場合、クリーニングは絶対??

リフォームされたてのアパートに1年4ヶ月住みました。 タバコは吸いませんし画鋲も使っていません。 あまり家にいなかったので綺麗だと思います。 ただ、家具を置いたときに壁を少しこすってしまったので、 数センチ壁紙がはがれている箇所が2箇所あり (壁が白いのでよく見なければわからないほど)、 押入れの中も1箇所傷があります。 それに気づかれて支払いを命じられたならまだわかりますが、 契約書を確認したところ、 クリーニング代を請求すると明記されていました。 しかし、自然に出来た壁紙の汚れなどは、 賃貸人に負担する義務?があると聞きました。 実際きれいなままなのですが。。 でも契約してしまったら、支払わなければならないのでしょうか? 敷金は5万円しか支払っていませんが、 引越しにお金がかかるのでもらえるものはもらいたいです。 大体、どのくらい返ってくるのが妥当なのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 長文失礼致しました。

みんなの回答

  • -pipipu-
  • ベストアンサー率49% (87/175)
回答No.6

No1です。 >立ち会って見積もりは普通荷物も全て送った次点でするのでしょうか?? はい、そうです。お部屋の中を空っぽの状態にしてから、確認してもらってください。 その上で、できれば(本来であれば請求する側がすることだと思いますが)点検内容の確認書類を作っておく(クリーニングのみであれば、その旨の記載&担当者サイン等)事と、ダメージの回復工事費用も請求されるようであられば、工事箇所(今回の場合は壁紙傷などでしょうか)の写真を撮っておくことをお勧めします。 クリーニング費用のみで、35平米に5万円は、交渉の余地アリだと思いますよ。 仲介業者が請求(工事の手配)等されるようであれば、他の回答者様も言っていらっしゃいますが、金額が妥当でないと思われる場合は、担当窓口(仲介業者が東京都知事免許であれば都庁の代表電話へ、担当部署へ転送してくれます。大臣免許であれば国交省へ。)への相談をするといいと思います。対応が良くないと思われれば、仲介業者に注意を促す連絡を入れてくれます。結果、小額訴訟などに持ち込まずとも、交渉に応じるケースは多いです。最悪、訴訟問題になれば一般的には借主の方が強いです。 No5さんもご心配されているように、もし「どうしても払いたくない」ようであれば、書類の確認をしてみてください。 不当なほどの請求でなかったとしても、仲介業者の手抜かりで、書類の記載不備があれば、結果払わなくても良いように解釈する事もできます。小さな物件の場合は、特に可能性高いです。 つまり、基本「契約書に記載があればそれに従う」事になるのですが、東京都(ですか?)であれば、「紛争防止条例(東京ルール)」への記載があり、契約日前に説明(日付確認)されていたかどうかを確認してみてください。契約書にあっても、東京ルールになければ、仲介業者の説明義務違反になるので、付け入る隙は大有りです。 また、どちらもきちんと記載があったとしても、金額の記載がなければ(既にお伝えしましたね)ぜひ交渉してみてくださいね。 仲介業者が間でマージンを取っていたとしても、たいした額ではないので、ごちゃごちゃ面倒になるようであれば、値引きできるだけ値引きしてでも、とっとと終わらせるのが一般的です。

回答No.5

大家しています。 >でも契約してしまったら、支払わなければならないのでしょうか? この疑問には二つの側面があります。 1.この契約自体が有効か否か  自由契約の原則からいって、貸主借主が円満に契約を結んだ場合  どんな内容でも有効です。  但し、賃貸の場合は、仲介業者が契約前に条件などを説明する  義務があります。  借りられるとき、重要事項説明などを受けませんでしたか?   2.100%負担が有効として、金額が妥当かどうか  まず、契約書に一律35,000円などと明記してあれば、  損害の予定という考え方からして有効です。従うことになります。  次に、明記されていない場合なら、  実際に請求された金額が妥当か否か、検討する余地があります。  例えば、実際の請求金額が  本当に綺麗な部屋なら10,000円  本当に汚い部屋なら100,000円  など、部屋の状況に合わせた納得いく金額であれば、  問題が無いはずです。  契約書は万人向けに書いてあります。  貴方のように丁寧にお部屋をご利用下さる人もいますが、  本当に酷い使い方をする人もいます。  実際には退去時に点検し、部屋の程度を確認した上で  退去清算に進むのが妥当だと思います。  これから退去されるなら、退去点検に立会い、  部屋の痛み具合について確認されたほうがよいと思います。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.4

こんにちは。 原則としては、契約書に書いてあるとおりとなりますので、クリーニング代も借主が負担することになります。 クリーニング代というのは、貸主が負担すべきものであるから、賃貸借契約時において、「クリーニング代は貸主が負担すべきものを借主に負担してもらうことになっています。」という事前説明が必要です。 この説明がなければ、クリーニング代を負担する義務はありません。 一般的に、貸主側は強い立場に出るでしょうから、単なる交渉であれば、それに応じるしかないでしょう。 本気の場合は、少額訴訟を提起するしかないでしょうね。

回答No.3

http://www.j2t.jp/category/1181134.html 国土交通省のガイドラインです。 不安であれば 地域の国民生活消費者センターやNPO法人の敷金トラブル無料電話相談でも 専門家の回答が得られるでしょう。 ご参考までに。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 「契約し、貴方が納得して約束したなら」...支払って下さい 契約時に説明されたはずですが... >それに気づかれて 気づかれなかったらごまかすと言うことでしょうか? 貴方が気づいているのですから自己申告が常識では? 基本的に ・自分の責任はごまかしてでも支払いたくない ・約束したことも逃れたい こう感じますね

  • -pipipu-
  • ベストアンサー率49% (87/175)
回答No.1

そうですね。 きちんと明記されているようであれば、クリーニング代は絶対です。 全く汚れていなかったとしても、すでにご自分でクリーニングされていたとしてもです。 金額に関しては、記載がもしないようであれば、なるべく交渉してみてください。 金額に関しては、質問者様のお住まいがどの程度のレベルの住宅なのか不明ですが、 上限として平米1000円くらいまでで計算されていれば、妥当といっていいと思います。 それ以上であれば、交渉の余地アリ。 敷金が5万円との事なので、小ぶりな住宅化と思いますが、あまり小さい場合は、平米計算では人件費が出ない場合があるので、その際はまた異なりますし、お掃除パックのような、簡易な物で対応されている場合は、もっとお手ごろな価格になると思います。 いずれにせよ、なるべくお願いしてみるといいと思います。 それよりも、ご自信で自覚している壁紙のはがれなどの補修費用を負担しないで済んでいる分、ラッキーなのでは?

mkwtnb
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 部屋の広さは35平米あります。 たぶん、不動産屋は、敷金を返すつもりはまったく無いと思います。 引越しに際しての手続きは、直接不動産屋に行って、 書類を書いて終わりと言われたので。 今回の引越しでお世話になっている不動産屋さんに聞いたのですが、、 の前置きで、 なるべく安くしてもらえるように交渉したいと思います。 立ち会って見積もりは普通荷物も全て送った次点でするのでしょうか??

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