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交通事故について

先日私は人身事故をしてしまいました。 警察から轢き逃げになるか分からないと言われました。 会社には事故の件は伝えたのですが轢き逃げに関してはまだ伝えていないのですがやはり先に伝えた方が良いでしょうか? 轢き逃げになった場合懲戒免職になりますか? 相手の症状については全治1週間の捻挫です。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

ひき逃げ(救護義務違反)は、特定違反行為で違反点数35点です。 免許停止の前歴がない場合でも、運転免許の取り消しと欠格期間(運転免許が取れない期間)3年という大変重い行政処分が科せられます。 業務上、運転免許が必要な場合、それだけで解雇理由に該当しますが、懲戒免職とするには難しいでしょう。 刑事裁判で懲役・禁固刑を受けた場合には、懲戒免職とするという就業規則は合法ですが、罰金刑以下の場合には事故・違反を繰り返していたとか、勤務先からの指示・指導に再三従わずその結果、ひき逃げ事故を起こしたなど、相応の事由がないと人事権の乱用となります。 ただ、諭旨免職、退職の勧奨によって職を失う可能性は十分ある話です。 もっとも、ひき逃げ(救護義務違反)とは、加害運転者が被害者が負傷していることを知っていながら、救護せずに立ち去ることですから、全治1~2週間程度の捻挫・打撲系のけがで適用されることはあり得ません。 事故を認識していながら、立ち去ったのであれば、その点を十分反省し、今後の運転等に活かす必要はありますが、すでに発生している事故についてはひき逃げが適用される心配はないでしょう。 立ち去ってしまったことを相手に深く詫び、誠意をもって賠償しましょう。

noname#146260
noname#146260
回答No.3

ひき逃げは懲役刑なんで、懲戒解雇は当然でしょう。 あなたは、事故を起こして現場から数分でも離れましたか? 交通事故はどんな状況でもすぐ警察に連絡して警察官が 来るまで待機しなければならないし、あなたが無事で相手 が怪我をしていれば救護する義務が発生するのです。 それを怠り現場から離れれば後から出頭してもひき逃げ 扱いになります。あとは、相手の出方次第ですね。 免職というのは公務員が法律に触れる重大な過失を犯した 際に使用する言葉で、一般会社では使いません。 全て会社の上司にお話しして今後の対応を考えた方がいいです。 ひき逃げの場合、初犯でも交通刑務所行きです。

回答No.2

ひき逃げに、けがの程度は関係ありません 相手が病院で診断書を取って、人身事故になって、逃げていたら、ひき逃げです救助義務違反だったかな? 懲戒免職と言う事は公務員でしょうか、 事故内容が無い為に、ひき逃げかどうかは判断できませんが、 ひき逃げとなったら懲戒解雇は覚悟した方が良いでしょう 一般の会社で車を扱うところでは、懲戒解雇もあり得ます≪懲戒免職は公務員です≫ 上司に対して、事故内容を含めて相談してはいかがでしょうか、

  • yamato1208
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回答No.1

ひき逃げになれば、懲戒解雇になる可能性があります。 相手の負傷状態ではなく、事故発生後に「救護義務違反」があるのを逃げた場合は轢き逃げになります。 軽傷でも、轢き逃げは罰則が重たくなり、さらには会社の車両であれば責任追及がされますから、会社にはきちんと報告してください。

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