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支払い義務

 去年の話(11月頃)なんですが、ネット通販で本を注文しました。 (試験対策の本)しかしいつまでたっても届かず結局試験も終わってしまったため、注文先に特に確認はしませんでした。ところが一ヶ月くらい下頃に本の代金の支払い催促の通知が届きました。問い合わせてみると送ったとのことでした(普通郵便)、それからも一ヶ月単位で催促の通知がきます。先日の文章には民事裁判まで起こすとありました。 そこでみなさんにアドバイス頂きたいのですが、実際に相手が本を送ったとして、普通郵便ですから郵便受けにそのまま届きますよね?盗難された可能性もあります。もちろん受け取りのサインはしていないのですが、この場合の支払いの義務はありますでしょうか?裁判になると負けてしまうのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.7

>郵送方法については、私のほうからは何の指定もしていませんし、郵送方法の選択等もありませんでした であれば、普通郵便による事故発生時の特別な免責条項もなかったと思われますね。 その場合、売買契約における履行義務は、買い主は代金を支払うことですが、売り主は買い主に届ける義務があります。 この届けるという意味は、最終的に買い主の占有下におけるようにするという意味であり、郵送手段を使ったとしても郵便により買い主の元に届くまでが売り主の責任になります。 したがって、今回の郵便事故の責任は売り主にありますので、ご質問者が受け取っていない以上は売り主は売買契約の履行義務を果たしたことにはならず、ご質問者も代金支払い義務を負っていないと解されます。 あとは受け取りがあったかどうかという一点のみが争点となります。 本当はご質問者は先方が郵送したといった時点で、郵便局に問い合わせて事故調査してもらうのが良かったのですが(そうすれば届けたという記録がなければ届いていないことを示せる)、まあ訴訟になったら、どうやってそれを主張していくか考えるしかないですね。 基本的には相手業者もご質問者に確かに引き渡したということは証明できないので(当たり前ですが)、どちらもけっていてきな証拠がない状態で話が進むことになるでしょう。 ところでいくらくらいの本なのでしょうか。数千円程度だと訴訟するコストも回収できないので、実際に訴訟してくるとは思えませんけど。 私であれば、内容証明郵便にて、配達されて受け取ってはいないこと、そして法律上売り主に引き渡し義務があり、郵便事故は売り主の責任であることを記載し、売買契約の売り主の履行義務がなされていないので、支払いしませんと通告しておきます。

その他の回答 (6)

  • v7e88
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回答No.6

これは詐欺の要素が強いです。送られたのなら業者の確認や郵送状況の記録があるはずです。消費者センターに相談すべきです。

  • walkingdic
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回答No.5

まず、その普通郵便による郵送とのことなのですが、郵送方法はそれだけでしょうか。 つまりこちらが複数の輸送方法から普通郵便を選択する仕組みなのか、それとも業者が標準として行っている輸送方法なのか。 またその業者は普通郵便の郵送をする場合に、免責条項を設けていないかどうか。つまり郵便事故については責任を負わない。紛失事故を避けたい人のために別の輸送手段を用意しているという話はなかったか。 上記の状況により、答えは180度変わります。

noname#65707
質問者

補足

郵送方法については、私のほうからは何の指定もしていませんし、郵送方法の選択等もありませんでした

  • hazu01_01
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回答No.4

あなたは相手から本を受け取っていないのですね。 相手が契約履行していないのですから、あなたは一義的には支払いはする必要がありません。 ただし、相手があなたに確かに送ったという証拠を示して、その証拠が妥当なものでしたならば、あなたは支払いをする義務が生じます。 普通、普通郵便では本を送りません。私も何回かインターネット上で古書店と契約し、本の送付を受けましたが、私の利用した書店はどこも宅急便、冊子小包(ゆうメール)を書留送付、EXPACK(エクスパック)500 を利用しています。 あいてには何らかの送付したという証拠があるのかもしれません。

回答No.3

「普通郵便」の場合ですと、中々難しいのですが、 まず、「送った」と主張する会社に、「何月何日」「何時頃」「どこのポスト」に投函したかを確認して、郵便局に「郵便物紛失届」があると思いますので、相談してみてください。一応は、「調査」をしてくれると思います。 「書留」とか、「速達」なんかですと、割合、丁寧に調べてもらえるのですが、「普通郵便」ですと、「はっきりは分からない」との「調査結果」がくる可能性は「大」ですね。 本を送った会社には、調査結果がくるまで待ってもらうこと。 後は、民事裁判になったとしても、会社が「送った」という「証拠」の提出を求められ、こちらは、郵便局から来た「調査結果」を示し、「和解」ぐらいでしょうかねぇ。

回答No.2

半年も前の不着(郵便事故)を今更証明することの方が難しい。 逆に支払いをしていないことは簡易に証明できる。 裁判まで行けば負ける。

  • dexi
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回答No.1

もともとの支払い方法はなんだったのですか? 代金引換やクレジットカードではなく、 後払いの銀行振り込み?

noname#65707
質問者

補足

銀行振込でした