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痴漢でっち上げ女、民衆による氏名の公開について
先日、男女による痴漢でっち上げ事件がありました。 話を持ちかけた男の氏名は報道されているのに、 実際に痴漢を受けたように演技をして、 虚偽の被害届を出した女の氏名は報道されていません。 この女についても書類送検予定との報道がありましたが、 万一女が検挙され、かつマスコミなどの報道機関により、 この女の氏名が報道されなかった場合について質問します。 【質問1】 この場合、一般人がこの女の氏名や顔写真などを、 ネット上で公開した場合、罪に問われるのでしょうか? A,女が書類送検された場合 B,女が逮捕された場合 それぞれの場合について、回答をお願い致します。 【質問2】 質問1の答えが「罪に問われる」の場合について。 ネット上で女の氏名公開を大衆に呼びかけ、 誰かがそれを見て、本当に女の氏名を公開した場合、 公開を呼びかけた者も罪に問われるのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
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刑法では、 第二百三十条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 となっており、“氏名や顔写真などを、ネット上で公開”することは、“公然と事実を摘示”に該当します。また、“犯罪者である”という指摘は“名誉を毀損”することに相当するので、第二百三十条に違反することになります。 但し、 第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例) 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 の規定もあります。再犯の可能性が十分にあり、それを公開することで公益を図る目的があれば処罰対象とはなりません。しかし、単に“犯罪者である”ことを(そしてそれのみを)公開することは、通常“専ら公益を図る”こととはいえません。 従って、【質問1】はA及びBも、そして確定判決を受けた後であっても、処罰対象となる可能性は十分に存在します。 【質問2】については、 第六十条 (共同正犯) 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 第六十一条 (教唆) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 の規定があるので、“大衆に呼びかけ”の内容によっては、処罰対象となる可能性があります。
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- akira-45
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容疑者を辞書で引くと犯罪の容疑をもたらせられた者とあり、法律では被疑者とあります。容疑者とは主に報道の専門用語として用いられているらしく、警察の被疑者への扱いを報道が逸脱したり個人が扱うのはかなり危険だと考えます。彼女は男性(主犯格)からそそのかされたか強要されたのかが未だ認定されていませんので報道も慎重なのでしょう。報道の容疑者も本人が了解すれば顔を映すでしょうし、逮捕・起訴されるまではモザイクかかってますよね。 こんな感じでいかがでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。 回答者#4さんの回答によりますと、 仮に女の有罪が確定しても、 一般人が氏名を公開すると名誉毀損になるそうです。 一般人と報道機関では、扱いが異なるのでしょうか。 名誉毀損罪における「公益」とは、 非常に解釈が曖昧な気がします。 グレーゾーンが大きいという事は、 それだけ政治的意思が入り込む余地が、 強くなるという事です。 以前に、ある当て逃げ事件があった時、 被害者が当て逃げの瞬間を撮影した動画を、 インターネット上で公開しました。 さらに、第三者により犯人の身元が特定され、 犯人は会社をクビになりました。 しかし、もしも犯人が有力者の子息だった場合、 (政治家や有名企業社長の息子など) 公開した方が逆に名誉毀損で逮捕される事も、 あり得るのではないかと思うとゾッとします。
- hmcke213
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厳密に言うと、起訴後だって判決を受けていない「推定無罪」の身ですから、民事賠償責任が発生する可能性は大いにありえます。 それはマスコミも同じで、ロス疑惑による三浦氏の膨大な数の民事訴訟は、マスコミに対するもので、ほとんどを勝訴しています。 マスコミは一応起訴前は容疑者、起訴後は被告と区別し、「推定無罪の身であること」をアピールしているので、一応人権には配慮していることになりますが、それでも訴えられれば負けるってことです。 ただ、それを三浦氏のような例でもない限りはわざわざ報道しません。自分たちのことですからね。報道には自由があります。報道されていることのみが世界のすべてではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そんな訴訟があるのですね・・・。
- akira-45
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大阪・天王寺の事件ですよね。この女性は自主しており、罪状もどのようなものかもまだ発表がありません。起訴される前に個人がネット上に公開したら名誉毀損に該当すると思います。
お礼
ありがとうございます。 起訴前の公開は名誉毀損に該当するとの事ですが、 マスコミでは「容疑者」の段階でも氏名公開します。 一般人とマスコミでは、扱いが違うのでしょうか?
- adobe_san
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お答えします。 基本的に「起訴」されるまでは普通の一般人と同じと解釈してください。 従って起訴前に公開すると 肖像権・名誉毀損 等の民事訴訟の対象になります。 これは 全ての関係者に該当します。 従って 呼びかけた人も 同罪です。 書類送検では 氏名公表しないと思います。 今回の事件、女性は指示されて行ったとなってますので・・・
お礼
ありがとうございます。 しかし、マスコミでは「容疑者」の段階で報道しています。 ということは、マスコミと一般人では、 扱いが異なるということになるということでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 その行為が犯罪であり、有罪判決が確定しても、 名誉毀損になるのですね。 マスコミの報道が名誉毀損にならないのは、 マスコミの報道=公益、とみなされるからでしょうか? 皆さんから頂いたご回答を拝見する限り、 名誉毀損に該当する可能性がありそうですが、 マスコミによる報道と一般人による公開では、 同じ内容でも、扱いが異なるという事でしょうか。 「専ら公益を図る目的」というのは、事実上、 マスコミに特権を与えるための規定なのでしょうか?
補足
>しかし、単に“犯罪者である”ことを(そしてそれのみを)公開することは、通常“専ら公益を図る”こととはいえません。 犯罪者であるという事実のみを公開するものでなければ、 問題はないということでしょうか? つまり、「痴漢濡れ衣を防ぐ」というタイトルなどを付けて、 ネット上で濡れ衣の対策法を紹介するとします。 その一環として、このような事件の実例を挙げるとします。 その際に、事件の詳細を紹介する流れの一部として、 女性の氏名も一緒に乗せるという形がとられた場合は、 「公益」として認められるのでしょうか?