- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:痴漢でっち上げ女の顔写真がついに晒されましたが…。)
痴漢でっち上げ女の顔写真がインターネット上で晒された件について
このQ&Aのポイント
- 2008年に大阪で起きた痴漢でっち上げ事件の虚偽告訴を行った女の顔写真が、数ヶ月前にインターネット上で晒された。この行為が名誉毀損罪に該当する可能性はあるのか疑問がある。
- 報道映像の顔写真をインターネット上に転載する行為は、名誉毀損罪に該当する可能性があるのかについて検討する必要がある。
- 報道機関と一般人の間で顔写真の扱いに違いがあるのか、刑法230条とその解釈などに詳しい方に教えてもらいたい。また、最近の冤罪が増えていることから、一般人の権利保護も重要である。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>インターネット上の大手動画サイトには「公共性」はないのでしょうか? 全くありません! 動画サイトが、社会貢献していますか? 動画サイトが、情報公開をしていますか? 全くしていません。 公共性に関しては、動画サイトは「投稿サイト」ですから、全くありません。 報道機関が、一般私人であれば何故警察を含む官庁には記者クラブが存在して、一般人が関係することができないのかを考えれば答えは出てきます。
その他の回答 (1)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1
名誉棄損になるでしょう。 >報道機関にだけ犯人の顔を晒す【特権】が存在するということになります。 これは特権ではなく、公共性があるということになります。 事件報道は、公共性がありますから、容疑者の写真は公開しても違法ではありません。 変わって、ネット掲示板では公共性がありませんから、事実であっても公開は違法行為となります。
お礼
それは事実上の【特権】ではないのですか? 同じ「私人」でありながら、一般市民と報道機関とでは、 同じことをしても報道機関だけが保護される訳ですね? インターネット上の大手動画サイトには 「公共性」はないのでしょうか? 発信者が報道機関であるというだけで、 法律上「公共性がある」とされるならば、 これは【特権】以外の何者でもありません。 公共放送たるNHKを含め、日本の報道機関は全て、 公法上は「私人」扱いであります。 もしこのような行為で本当に 名誉毀損容疑で逮捕される者が出れば、 社会に【恨み】を持つ若者は 今後もますます増えるでしょうね。