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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の慰謝料等について詳しい方へ)

離婚の慰謝料等について詳しい方へ

このQ&Aのポイント
  • 友人の妹が夫との離婚を考えています。原因は妹の不倫で、子供の親権は妹に渡す条件で慰謝料1000万円を求められています。
  • 妹は書類に印を押してしまい、母親と友人も連帯保証人となってしまいました。専門家は関わっておらず、夫の友人が第三者として関与しています。
  • 妹は1000万円の慰謝料を本当に支払わなければならないのか、弁護士の相談を受けるべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.5

>1000万でも微妙なんですか!!!驚きです。 不倫した有責配偶者からの離婚請求で裁判所が、事実上婚姻が破綻しているとして認めたケースでは、慰謝料が総額1500万+αでした。 そのときは男性が有責配偶者だったことと、男性にはそれなりに資力があったという事情もあるのでしょうけど、あり得ない金額ではありません。 公序良俗を理由に契約無効を主張することを考えると、金額があり得ない金額でなければなりません。 相場より高いというだけでは契約無効まで持って行くのはかなり困難です。

その他の回答 (4)

noname#63725
noname#63725
回答No.4

1番です。 離婚の慰謝料は婚姻年数によって相場は違います。 50~300万円が相場と言われていますし、20年以上の婚姻年数でも200万程度の例もあります。 婚姻年数は10年以下でしょう? ご主人が奥さんに慰謝料を請求しているのは、民法の709条不法行為責任の事です。 浮気相手への慰謝料はどうなっているのでしょうか? ちょっと知恵ですが、 ご主人との話し合いで1000万円の慰謝料は、取り消しにして、 相手の男性と奥さんへ二人へ慰謝料請求するような方向に変えてみる事もあります。 今請求していて誓約書を書いたのは、民法709条の共同不法行為の事だと思います。 共同不法行為者の責任 民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 浮気相手の方と配偶者を相手取って請求する方法です。 どちらかがお金が無い場合や、離婚する事が決まっている場合は、この719条を方法を薦める弁護士さんもいます。 例えば慰謝料が500万円となった場合、男性と女性が二人が共同して支払います。 どちらが余分に出すか、男性だけが出すかそれは二人の話し合いで決めます。 浮気された配偶者の立場を今回のご主人を例に取ると 「お前達二人が500万円を俺に払ってくれたらそれでよい。二人の支払う割合は俺には関係無い。勝手にやってくれ。それで二人が揉めようが関係ない」との事です。 そうする事によって友人の妹さんの負担割合は、少なくなります。 全部を自分が払うのではなく、男性にも払ってもらう方法です。 それには、請求人のご主人次第ですが。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/miebar/Hiyou/housyuu.htm
urgreko
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 婚姻年数は、正確には分かりませんが、10年以下です。 慰謝料は50~300万が相場なんですね。 やはり1000万はありえませんよね。 相手の男性にも責任をとってもらうという手がありましたね。すっかり、忘れていました。 相手の男性については私もよく知らないので、これから聞いてみたいと思います。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 実印の押されている念書の効力を否定することはとても難しいと思います。本人なら脅迫もありますが、おかあさんもとなると。  友人本人に支払能力はなくともお母さんには財産など支払能力があるからこそ連帯保証人となります。そもそも1000万円という数字を見た時点で分割にせよ支払えるかどうかを判断するはずです。  まだ、離婚していないということであれば、離婚調停、審判で金額や養育費を含めて決着をつければ、現実的な金額に収められるかもしれません。  弁護士に依頼してこの1000万円を500万円に減額してもらうことができたとして、その利益500万円の1割から2割を成功報酬として支払わなければなりません。依頼するとただちに着手金が必要です。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/
urgreko
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 実印を押しているとやっぱり、難しいですか・・・。 まだ、離婚していないみたいなので出来るだけ話し合いに持って行き、それでも無理だったら弁護士に依頼することを勧めようと思います。

urgreko
質問者

補足

友人の家庭は母子家庭なので、ほとんど財産は無いと思います。 友人も現在職には就かず、国家試験の勉強をしているので、収入はバイト程度です。なのに、なぜ印を押したのかが私は理解に苦しむのですが・・・。 慰謝料を払わないと、代理人とかが取り立てに来るといったことが実際にあるのですか?友人はそれを一番不安に感じているみたいです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

うーん。厳しいですね。 対応策は弁護士と相談下さい。 それが1億とかなら、公序良俗に反する契約で無効という主張もありえるのですけど、、、、、1000万だと微妙な話ですから。。。。。 ただそもそも妹さんは有責配偶者ですから離婚したければ夫が了承するしか方法はないので(離婚請求は妹さんからは原則認められません)、夫の言いなりになるしかないような気もしますが。。。。。 (まあ別居して事実上破綻している状態を続ければいつかは離婚できますけど)

urgreko
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 1000万でも微妙なんですか!!!驚きです。 そもそも、何で1000万円もの大金に友人が印を押したのかが理解に苦しみます。 夫の親もこの事実を知っているらしいので、この先夫婦生活を続けるのは無理なんじゃないかなぁーと私は思っているところです。

noname#63725
noname#63725
回答No.1

弁護士に相談した方が良いと思います。 私からのアドバイスは この1000万円支払いには、民法の意思表示の【強迫】により取り消しを申し出ればよいと思います。 自分のした不貞行為に関して、後ろめたい気持ちがあって冷静な判断が出来なかった。 そして夫から、誹謗中傷の恫喝の言葉あり、大変恐怖を感じてしまって書いた念書です。 自分冷静な意思で書いたものではない。 (詐欺又は強迫) 民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 民法の強迫は刑法の脅迫とは違います。 民法の強迫・・・goo辞書による ・相手を自分の意に従わせるため無理強いすること。 「―して仲間に引き込む」 ・民法上、相手に害悪が生じる旨を知らせて畏怖(いふ)心を起こさせ、自由な意思決定を妨げること。強迫による意思表示は取り消すことができ、強迫によって受けた損害は賠償を求めることができる。

urgreko
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 私も弁護士に相談するほうがいいと思っていたので、早速友人に話してみます。 取り敢えず、取り消しができると言うことなのでよかったです。

urgreko
質問者

補足

弁護士を雇って、裁判までいくとなるとどれぐらいの経費がかかるものなのでしょうか? また、友人の妹が離婚の原因なのですが、いくらなんでも1000万は高すぎではないですか?男として、不倫された夫側の気持ちも理解できるのですが。。。 友人の妹の話によると、夫は仕事の都合上、長期で家を留守にすることが多く、たまに帰ってきても子育ても手伝わず、誰かに甘えたかったようなのです。 このような一方的な不倫による離婚の場合、相場はいくらぐらいなのでしょうか?友人の妹の蓄えはほぼ無しと考えてください。 質問ばかりしてごめんなさい。よろしくお願いします。