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購入商品の代金について
- 家電量販店で購入した大型冷凍冷蔵庫の金額が間違っていた
- お店からの連絡で正確な金額は248,000円と判明した
- 領収証を受け取った場合、売買契約が成立するのかどうか
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質問者が選んだベストアンサー
売買契約は成立しています。差額を支払う必要はありません。 料金を支払う前や支払い直後ならともかく、 支払い後に領収書を渡して帰宅してから「やっぱり金額違いました」は通用しません。 まあ店もダメもとで言ってきてるのでしょう。 親切な方なら支払ってくれる可能性もありますからね。 「お願い」は自由ですが「請求」は出来ません。
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- poolisher
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錯誤による契約は無効とすることができます。 もちろん、錯誤の原因になった相手の過失や契約無効によって、あなたが受けた損害や原状回復費用を請求することはできます。また、相手の錯誤が相手の重過失による場合は無効にできませんから今の売買で有効となります。 詳しくは ↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4 ですから、現時点での選択肢としては、 1.店の重過失と契約の有効性を主張し続ける。 2.契約を無効として、あなたは商品を返品し、店は代金を返金する。その際、店はあなたに迷惑料 (といっても実害はなかったわけですから気持ち程度だと思いますが)を払う。 3.改めてお互い和解できる金額で契約する。つまりあなたが和解した差額を払う。 4.支払い代金+α程度の商品と交換する。 ということになります。放置すると、店が諦めるということも考えられますが、諦めずに未払債権として争った場合には1.または3.の選択となります。 (使い込んだ商品を返したり交換したりすることはできないという意味で) 未練がないのではれば返品するのが後腐れがなくていいと思いますが、気に入っているのであれば重過失を主張しつつ、折り合いをつけるということになると思います。 ただし、トラブル状態が長引くと、交渉相手が店から総務部門、法務部門、顧問弁護士などプロに移ります。そうなると、交渉はハードになると思いますので早めに決着するようにしてください。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>本日(5月25日)に、家電量販店で大型冷凍冷蔵庫を… 本日ではなく昨日のことですね。 それでその冷蔵庫は持ち帰ったか、あるいは昨日のうちに配達してもらったのですか。 既に引き取っているなら売買契約は完了しており、今さら追加請求を呑む必用はありません。 販売店があなたの家に乗り込んできて、冷蔵庫を持って帰るようなこともまずないでしょう。 一方、その冷蔵庫がまだ販売店の手元にあるなら、錯誤であったとして契約の中止を申し出ることは可能でしょう。 この場合あなたの執る手段は、 1. 10万円を払う。 2. 契約を取り消して 148,000円に 1日分の利息を付けて返してもらう。 のどちらかです。
お礼
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