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外人を短期で呼ぶビザ

来年、外国の方(ヨーロッパ)をある芸能のレッスンをして貰う為に日本に四日間招聘したいのですが、その際必要な就労ビザは取るのが大変なものなのでしょうか?又弁護士の方等にお願いしなくても素人でも手続き出来ますか? ある方に聞いたところ、報酬でなく、謝礼と言う形であれば観光ビザで可能と聞いた事があるのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

報酬を伴わないのであれば、短期商用が合致しますが、仰る状況では資格外活動になりますので、合致しません。 >報酬でなく、謝礼と言う形であれば観光ビザで可能と聞いた事があるのですが、 そういう方便は使うべきではありません。可能というより「バレなかった」というだけです。 仰る状況では興行が合致するのではないでしょうか。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html >又弁護士の方等にお願いしなくても素人でも手続き出来ますか? この分野では取次ぎ経験の豊富な弁護士はむしろ少数です。取次ぎ可能な行政書士に依頼される方が無難です。もちろん興行主たるあなたは代理申請可能です。

baobub
質問者

お礼

教えて頂いたサイトを見てみました。ありがとうございました。

回答No.1

「短期滞在」で芸術家を呼び寄せたという話は聞いたことがあります。 報酬トラブルのニュースか何かで、90日の期限にさらに90日の延長をしたと聞き、 「短期滞在でも延長できるんだー」と思った覚えがあります。 ヨーロッパのほとんどの国なら「短期滞在」は査証免除ですよね。 ここは出入国管理局に問い合わせるのが一番確実です。 電話はつながりにくいですので、メールか直接訪問するのがよいでしょう。 http://www.immi-moj.go.jp/info/

baobub
質問者

お礼

回答をありがとうございました。直接聞いてみ見るのが一番良いですね。。。連絡先もありがとうございます。 ただ、管理局の人は「それは(表向き)就労ビザ」という所を、実際はこんな呼び方なら可能、というようなところを(もしあれば)知りたいので、もう少々皆さんの意見をお聞かせ頂こうと思います。ありがとうございました!

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