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日本で外国人が開業したい場合のビザの取り方
外国人の友人なのですが、来年日本の大学を卒業し、いずれは日本で気功・整体等の開業をしたいと考えている人がいます。 就労ビザに変更すればいいのかなと思ったのですが、でも、就労ビザは「どこかの会社に就職して働く場合」なので、自分で開業したい場合には、就業ビザではだめなんでしょうか? もし就労ビザでいいとしたら、気功とか整体とかの場合は、在留資格区分のうち、「医療」にあたるのでしょうか?「技能」でしょうか? 日本で開業したい場合は、どんな手続が必要になるのか、少しでも友人に教えてあげたいのですが、どなたかご存知の方がいたら教えて下さい。
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>「就労ビザ」という言葉はこのサイトからの転用です。 在留資格なんて単語は普通の人は知りませんから、方便としてビザという単語を使うことは多々あります。書士の先生で入管業務を専門にされている方でも、依頼者が理解しやすいよう、ビザという単語に置き換えて話すことは多々あります。が、やはり方便の類です。私もこの辺りまでは別に指摘することなく方便に応じます。 一般の方々には就労ビザなるものがあると誤解されています。そして、就労ビザがあれば、どんな仕事でも就労可能であると誤解されています。これが一番質が悪い誤解で、思い込みによる希望、主張、それに対する現実で中には結果的に悲劇になってしまう例もあります。 >気功整体っていうのはどの「在留資格」にも該当しないようですね。 該当するものはありません。日泰FTA絡みでタイマッサージ師に在留資格の正当性を与えようという水面下の動きはありましたが、今はどうなっているのやら。実現しても全ての外国人のマッサージ業に正当性を与えるとは限りませんから、FTAのバーター取引、政治的判断の域を出ないと思います。 >自分で開業するとしたら「投資・経営」にあたるのかな、と考えています。 「投資・経営」は投資し、もしくは経営する者に該当する在留資格です。簡単に言えば、会社を興して従業員を雇い、上前を跳ねることが在留資格に合致した活動です。投資家や経営者が自分で施術していれば、厳密には「資格外就労」で、俗な言い方をすれば不法就労になります。 >就職云々も余り関係ないです」とのことですが、どこかの会社に就職して従業員として働く場合には、どのようなビザが必要になるのでしょうか?その会社での仕事に応じた「在留資格」が必要となるのでしょうか? 技術者であれば「技術」、通訳であれば「人文知識・国際系」、弁護士や会計士であれば「法律・会計業務」、、、、あなたがお書きになったURLに書いてありますよ。もちろん、ビザは在留資格と読み替える必要がありますけど。 技術の在留資格を持ってプログラミングをしていた者が、配置転換で回路設計に移ったとしたら、同じ技術でも許可条件から逸脱しますから、問題になることがあります。もちろん、学士以上の学歴が必須です。 配置転換で経理に異動なんてことになりますと、完全に許可された在留資格から逸脱になります。 日配、永配、永住者などの活動ではなく、身分(士農工商ではなく姻戚関係の状態を表す言葉として理解してください)に基づく在留資格であれば就労に制限はありませんから、大学で教えていた次の日に、土方をして、その次の日には製造ラインにいて、その次の日には的屋で綿飴を売っていても何ら問題はありません。 企業内転勤も同一の会社に留まる限り、業務命令に基づく職種の変更はほとんど問題となりません。 >例えば、一般企業の営業職として就職する場合などは、どの「在留資格」にも該当しないような気がするのですが、そういう方はどんな資格で日本に在留し、仕事をしているのでしょうか…。 該当する在留資格はありません。広義の営業、例えば営業を支援して客先に同行する技術者なんかですと、技術が合致するかもしれません。 という訳で合致する在留資格が無い職に就いている方は、身分系の在留資格である、本来の在留資格に合致していない活動をしている、そもそも最初から不法就労である、等のどれかでしょう。
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- wellow
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説明の都合上、順番を入れ替えてます。 >就労ビザに変更すればいいのかなと思ったのですが、でも、就労ビザは「どこかの会社に就職して働く場合」なので、自分で開業したい場合には、就業ビザではだめなんでしょうか? 就労ビザ? 就労可能な数ある在留資格のことですか? 就職云々も余り関係ないです。 開業って何を開業するんですか? 医院を開業し医師(当然、日本国の医師の資格を有することが前提)として従事するなら医療の在留資格が必要となるでしょう。 >外国人の友人なのですが、来年日本の大学を卒業し、いずれは日本で気功・整体等の開業をしたいと考えている人がいます。 専攻は医学部ですか? 医師になれば医療の在留資格を得るための前提条件が揃います。医師であれば医療行為の一環としてマッサージは可能です。 気功というやつが全然イメージ湧かないんですが、手を触れずに人を倒したりするものですか? そうであれば、興行の在留資格が合致するでしょう。太極拳のようなものであれば、体操教室の部類になりますから、教授の在留資格ですかね。ちょっと苦しい感じもありますが。 >気功とか整体とかの場合は、在留資格区分のうち、「医療」にあたるのでしょうか?「技能」でしょうか? 仰っている気功とか整体はいわゆる按摩のことですか? であれば医師免許、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゆう師免許が必要です。該当する在留資格は「医療」です。 もし、リラクゼーションとかのマッサージであれば、どんなに技能が優れていても該当する在留資格はありません。
補足
専門の方のご回答ありがとうございます。「就労ビザ」という言葉はこのサイトからの転用です。 http://www.b-cause.co.jp/05staff/visa.html 気功整体っていうのはどの「在留資格」にも該当しないようですね。 医学部とかの出身でもないので「医師免許、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゆう師免許」もありませんし、 自分で開業するとしたら「投資・経営」にあたるのかな、と考えています。 でも、そのための準備は莫大なようですし・・・。 「就職云々も余り関係ないです」とのことですが、どこかの会社に就職して従業員として働く場合には、どのようなビザが必要になるのでしょうか?その会社での仕事に応じた「在留資格」が必要となるのでしょうか? 例えば、一般企業の営業職として就職する場合などは、どの「在留資格」にも該当しないような気がするのですが、そういう方はどんな資格で日本に在留し、仕事をしているのでしょうか…。 補足質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
お礼
非常に詳しい御説明をありがとうございました。とても参考になりました。 >一般の方々には就労ビザなるものがあると誤解されています。そして、就労ビザがあれば、どんな仕事でも就労可能であると誤解されています。これが一番質が悪い誤解 これは本当に誤解を招くところですね。 色々ご丁寧な解説をいただき勉強になりました。ありがとうございました。