- ベストアンサー
外国人の就労ビザで日本で労働している人が外国人を招聘できますか
私の知り合いの外国人に聞かれたことです。 日本で働く就労ビザ(一次滞在や永住ビザではありません)を持っている外国人が自国の友人などを旅行目的などで、日本に招聘することは問題無くできるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親族訪問・友人の訪問を目的とした短期滞在査証の取得には、基本的に以下のものが必要とされています(詳細は、親族・友人がいる国の日本大使館のページを参照してください)。 1.本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書 2. 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券 3. 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料 1、2は当たり前の要件ですが、問題となるのが3です。「費用は誰が負担するのか、その証明は?」ということです。身元保証書は念書の類ではありませんので、実際には「おまけ」の位置づけです。証明するための書類は、預金通帳や預金残高証明書、取引証明、日本にいるものが支弁するのであれば、納税証明書、預金残高証明書、確定申告書控、所得証明などです。 在日外国人が招聘するのであれば、外国人登録証(現地に在日外国人が出向けないのであれば、登録原簿記載事項証明)の提示が必要です。友人、血縁関係を証明する書類も必要です。 それらを審査し、資金の裏づけが甘い、超過滞在の恐れがある、資格外就労の恐れがある、招聘人の在留状況に問題がある等の問題がなければ査証が発給されます。 一般的に、来訪される方が老齢であると超過滞在、資格外就労の懸念はなくなります。また招聘人がいわゆる一流企業勤め、公務員、40歳以上である、役職者、同世代の平均年収を上回っている等の要素であれば滞在資金の支弁に問題がないとされます。 ちなみに来訪者と直接の関係が無い日本人招聘人になったとしても、胡散臭いだけで無意味です。
その他の回答 (2)
質問者は、多分ビザ免除国以外の国のことだと思います。 定住者ビザ、人文知識・国際業務ビザ等の取得者であれば本人宛に招待状を送付し、本人がその他の書類と共に日本の領事館へ手続きに出かけて短期滞在ビザを申請することになります。 なお、観光ビザというのは通称であって、正式には短期滞在査証といいます。 招待状は、ペルーのでしたら私が持っていますが、現地領事館にあると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
お国により異なります。 そもそも日本とビザ免除プログラムの協定のある国であれば観光または短期商用目的などではビザ不要です。 そうでない国からであっても、観光目的のビザであれば特に日本で働く人の招待でなくても観光ビザは発行されるでしょう。 ただ国によっては難しい国もあり、それは国ごとに違うのでなんともいえません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
詳細にご教示いただき、ありがとうございました。