• 締切済み

財産分与について教えてください。

1) 私、家内、娘二人に分ける財産分与の比率を教えてください、(財産は私が働いた金銭です) 2) 持ち家はどのようにすればいいのでしょうか。 3) 次女が私の通帳から000万円をキャッシュカードで引き下ろし横領されました、返還請求出来るでし    ょうか。以上の件よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

因みに「キャッシュカードを勝手に持ち出され、勝手に引き出された」としても、銀行は保証も補填もしません。 何故なら「誕生日など、推測されやすい暗証番号にしていて、勝手に引き出された場合も、免責」になるからです。 裁判も同じで「キャッシュカードを勝手に持ち出され、勝手に引き出された」ってのを立証できなければ負けます。 つまり、次女が「名義は父名義だが、口座は全員の共有財産で、キャッシュカードは全員が自由に使えるように、みんなが置き場所を知っていたし、全員が暗証番号を知っていた」って主張して、その主張を覆せない場合は、貴方は敗訴します。 ぶっちゃけ「やられたら終り」なので、心配なら、キャッシュカードを肌身離さず所持し、暗証番号も変えましょう。

回答No.2

>1) 私、家内、娘二人に分ける財産分与の比率を教えてください、(財産は私が働いた金銭です) 「法的な決まり」はありません。全員が納得すれば、どのような比率で分けても構いません。 全員が納得できない場合は、調停するなど「無理矢理決める」しかありません。 >2) 持ち家はどのようにすればいいのでしょうか。 1)と同じ。全員が納得すれば、どう処分しても構いません。(誰か一人の名義にする、複数人の共同名義にする、売却して現金化して1)と同じように分与する、など、お好きに) >3) 次女が私の通帳から000万円をキャッシュカードで引き下ろし横領されました、返還請求出来るでしょうか。 まず、家族間では横領は罪になりません。法律で刑罰が免除されると決まっています。 で、返還請求だけなら、自由に行って構いません。「返せ」と言うのは自由です。 ただし、請求したからと言って返還される保証はありません。相手が拒めば終り。 返還するよう実子を訴えたとしても、証拠が乏しく裁判所が事実認定しない場合(例えば、親子間の贈与だとされてしまった場合)には、敗訴します。 例え勝訴して、裁判所が「被告は原告に○○万円を返還しなさい」って判決を出しても、お金は返って来ません。単に「判決が出るだけ」です。 判決後、お金を返してもらうには「自分で取り立て」しないとなりません。 取り立て出来ないまま、次女さんが「破産します」って言って破産が認められれば「すべてがパー」になります。 判決で確定するのは「次女の債務」と「質問者さんの債権」です。破産が認められれば「すべての債務が帳消しになる」のですから、判決もパーです。 なお、裁判しても「キャッシュカードを渡して暗証番号を教えていると言う事実があるので、贈与とみなす」と言う判決しか出ません。100%確実に負けます。 また、銀行に文句を言っても「キャッシュカードを渡して暗証番号を教えている場合は免責」になるので、取られ損です。一切、保証も補填もされません。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

離婚の際の財産分与の話でいいのですよね。 比率は話し合いで任意でかまいません。まとまらない場合調停などでは夫婦の財産は等分が原則です。 子供には分与せずに、養育費(未成年等の場合)という形で延払いすることが多いです。 持ち家も話し合いで所有権を決めます。多くの場合ローンが残っていたりしますから売却して 残ったお金を等分します。 家を売りたくない場合、共有名義になっていれば相手の持分を一方が買取ります。 ご主人名義でご主人名義のままにしたいなら、 仮に今売ったらいくらになるかを不動産屋に査定してもらいその売価からローン残債を 引いて残る金額を二等分してそれを奥さんに渡せばいいでしょう。 奥さんが家をほしいというのなら、ご主人のローンを奥様が一旦肩代わりしないといけません。 奥さんに収入がありローン審査が通るなら問題ありませんが、通らないなら ご親戚に連帯保証人になってもらう等の手だてが必要です。 次女の話は返してもらうしかないでしょう。