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日本の硬貨について
こんにちは、いつもお世話になっております。 硬貨についてお聞きしたいことがありましたので、質問をさせていただきます。 硬貨のたまった貯金箱を開けるときに、缶きりなどを使用することがあると思うのですが、このとき缶きりによって硬貨に傷がついてしまった場合、「貨幣損傷等取締法」というものに関わってくるのでしょうか? 調べてみたのですが、「損傷」ということになるのでしょうか? 傷の度合いにもよると思うのですが、皆さんのご意見をお聞きしたいです。 お詳しい方、是非ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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“傷の度合い”ではなく、行為者の意図に依存します。 同法では、 ○1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 となっています。 同法は、刑法の特別法に相当するので、同法で定められていない部分については、刑法によります。 刑法第三十八条 (故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 とあり、“故意ではない(過失等)”場合を処罰するには、“特別の規定”が必要です。 例として 第百九十九条 (殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百十条 (過失致死) 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 “人が死亡した”という同じ結果を引き起こしても、罰は上記のように大きく異なります。 “缶きりなどを使用”するときに、“硬貨を損傷しよう(明白な故意)”とか、“損傷するかもしれないけど、まぁいいや(未必の故意)”があれば処罰対象となりますが、そうでなければ、初めから損傷するとは思わなかった(予見可能性が無かった)や、十分注意したけど、損傷してしまった(回避可能性が無かった)場合は、“法律に特別の規定”がないので、違法行為(処罰対象)とはなりえません。 仮に、同法において“過失の場合も罰する”と規定されていたら、当然に処罰されます。
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- yoshi170
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同法は、券面額よりも地金自体の価格の方が高い時代に貨幣を鋳つぶして地金として販売することを防ぐ目的で制定されたものでした。現在ではそのようなことはないのですが、経済的価値が比較的低い硬貨が故意に損傷等されるおそれがあり、それをされると、貨幣の信用維持、円滑な流通確保が図れなくなるので、同法を維持しているとのことです。 要は、故意でなければ法には触れないという解釈でよろしいかと。
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ご回答ありがとうございました。 NO,1の方のご回答と合わせて理解できました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 わかりやすく説明していただき、よく理解しました。 ありがとうございました。