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破産手続きの別除権の目的財産の受け戻しについて
破産法第78条第2項14号の「別除権の目的である財産の受戻し」とはどういう意味か教えていただけますか。 いろいろネットで調べたところ、弁済して別除権を消すって感じのことがかいてありましたが、任意売却をして別除権を消す場合、裁判所から任売の許可のみではなく、受け戻しの許可もしなければならないのでしょうか。
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>任意売却をして別除権を消す場合、裁判所から任売の許可のみではなく、受け戻しの許可もしなければならないのでしょうか。 別除権(例えば抵当権)がついたまま、不動産を任意売却するのでしたら、不動産の売却についての許可だけでよいです。しかし、抵当権を抹消して売却するのでしたら(通常はこうするでしょう。)、別除権の目的である財産の受戻しについての許可も必要です。 もっとも、許可の申請を別々にせよという意味ではありませんので、たとえば「破産財団を構成する甲不動産を誰それにいくらいくらで売却し、売却代金の中から、別除権者にいくらいくら払って受戻しをし、その他、仲介手数料、登記費用等をいくらいくら払って、残金のいくらいくらが破産財団に帰属することになるので、許可を求めます。」というような内容の許可申請について許可がされれば、それは売却と受戻しの両方についての許可があったということになります。
お礼
わかりやすくかなり納得しました ありがとうございました!