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自己破産について
法律に詳しい方にお伺いしたいのですが、私は現在、生活保護を受けていて求職中で今は無職です。借金の額はそれほどでもないのですが、どうしても返せなくて、7月に自己破産の申請をしました。そして破産法126条1項、145条1項の適用で7月30日づけで破産が廃止しました。そして今日、免責審尋期日で裁判所に行きました。そこで「弁護士がついていないので最後まで自分で処理するように」といわれたのですが、債権者からなにか別の方法でなにかされることはありえるのでしょうか?ありえるのでしたらそのときの処置の仕方を教えてください。
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「自己破産の申立て→破産宣告→同時破産廃止→免責」が大まかな 流れになります。 破産者が自己破産申立て後に、裁判所が破産原因審査で理由がある と判断した場合破産宣告します。 破産宣告と同時に、破産財団が少なくて破産手続費用を償うのに足 りないと認めた場合に同時廃止となります。 財団不足による廃止の場合は、失われた身分権を回復するには、復 権の手続を経なければなりません。 免責手続は、破産者の免責の申立てにより始まります。 裁判所は破産者を呼んで意見や事情を聴き(審尋)、利害関係人に異 議を述べる機会を与えた上で、免責をすべきでないとみられる事由 (破産法三六六条の九)があるときは、免責不許可の決定をし、その ような不許可事由がないときは、免責の決定をします。 実務上は、多少の免責不許可事由は大目にみて免責の決定をします。 免責許可決定が確定すると、破産者は破産手続による配当を除いて、 破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れることがで きます。 ただ例外として、租税、破産者が加えた不法行為に基づく損害賠償、 雇人の給料の一般の先取特権のある部分などの特殊の債権について は免責されません。 免責の決定が確定したときは、破産者は当然に復権します。 詐欺破産者につき有罪の判決が確定したときまたは免責が不正の方 法によって得られたときは、裁判所は免責の取消決定をすることが できます。 >免責審尋期日で裁判所に行きました。 すでに免責申立てをしているようですので、免責決定が出るのを待 つだけです。 債権者が免責異議申立てをすることは殆どありません。 免責が決定した場合、裁判所から通知が来ます。 官報にも掲載されます。 >債権者からなにか別の方法でなにかされることはありえ >るのでしょうか? >ありえるのでしたらそのときの処置の仕方を教えてくだ >さい。 自己破産申立ての際作成した「破産債権届け出」で漏れがあれば、 その債権は免責されませんが、漏れがなければ心配する必要はあり ません。 自己破産の申立て後に取り立て行為をすることができません。 しかし、それを知っていて連絡してくる業者の中で、貸金業の登録 をしている業者であれば、自己破産の申立て後の取り立てが貸金業 法規制法のガイドラインに違反している旨を伝えれば、取立てを続 けることはなくなります。 ただ、闇金融と呼ばれる未登録の業者に関しては、違法な取立てな どによる被害があとを絶たないのが現状です。 闇金融が債権者の中にいる場合は、弁護士などの専門家に依頼する 必要が有る場合もあります。 以上参考まで。
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- jazz04
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いくら破産が出来たとしても、「免責」を得られなければ借金がチャラになりません。弁護士を雇う大きなメリットは、「弁護士を雇えば借金の取立てを直接本人にしてはならない。」と言う決まりがあるので、借金取立ての電話や請求がtyotaさんへ全く来ないということです。 逆にtyotaさんの場合は弁護士を雇っていないので、破産しても免責になるまでの数ヶ月は借金取立てが来た場合、自分で相手をしなければならないことになります。 大手のサラ金などは破産した時点であきらめてくれるところが多いですが、逆に免責になるまで必死に取り立てにくる債権者もいます。 本来なら破産と同時に免責になるべきだと思うんですが、そのタイムラグが結構法律的に微妙な期間となりややこしいことが起きることがあります。 対処法としては、市や県の無料法律相談などを利用して、免責になるまでに債権者から取り立てや請求が来た場合どのように対応すべきかを相談されることをお勧めします。対応を間違えると、免責を得てもすべての債権が消えないと言うこともありえます。
- tukisakura
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免責の許可決定が下るには簡易裁判所の申請日から約1ヶ月半程度です。お住まいの管轄地域にもよります。 司法書士の方に書類を作成してもらい法律扶助協会から手続きされたほうが一番早く安心だったかもしれません。 簡易裁判所に申請後、約一ヶ月間債権者の異議申し立てを受け付けます。 生活保護を受給されているということですし、破産異議申し立て期間が決まっておりますので本人に直接何か起きるという事はまず無いかと思います。