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年棒制の場合の基本手当受給額

私は給料を年棒制でもらっており年棒の額を16ヶ月で割り12分の1を毎月の給料として残りはボーナスの時期にもらっています。 このたび退職をするにあたって失業保険の基本手当てははボーナスを除いた金額で計算されるのですが、よく考えてみると年棒制の場合は経理上はボーナスとしていただいても業績等で変動がない決まった金額の為、ボーナスとは考えないでこの金額を毎月の給料に載せて計算してもおかしくは無いと思いますが実際はどうでしょう? 下記のサイトでもできるようなことを書いています。 http://cc.shokosan.com/01.html 同じ年収で同じ税金、保険料を払っているのに受け取り方だけで基本手当の額が変わってしまうのは腑に落ちません。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

>受け取り方だけで基本手当の額が変わってしまうのは腑に落ちません。 一時金という名目でもたしか 年4回(以上)3月(つき)に1度はでる分は 月ごとの給与に含めます。 ここいらが境目だったと。

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