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雇用保険基本手当を有利に受給

定年後1年契約で再雇用している社員がいて、2007年4月~2008年3月の1年間で期間満了退職する予定です。 年棒3百万円なのですが、退職後雇用保険の基本手当を多く受給できるように、2007年4~9月に毎月15万円、2007年10~2008年3月に毎月35万円支給したいと考えていますが、何か問題ありますでしょうか?

みんなの回答

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.3

大元の理由はどうあれ、 年俸制の方に、どのように給与を払うか(年俸内での支払い方法)は、雇用者と雇用される側で決めることなので、 違法ではないです。 実際に年俸契約で、年一回の一括でもらう契約もあれば、 16分割で、ボーナスを設けるところもありますよ。 でも、雇用保険の年間賃金の総額で算出するから、途中で上げてもそんなに変わらないのではないですか? 計算してみないとわからないけど、下手に給与を上げると、保険の支払い利率が変わって、かえって損なのではないですか?

回答No.2

まあ、やってやれない事は無いんでしょうが。 そいうのを世間では「不正受給」って言うんですよ。 不正受給はばれれば全額返済と賠償請求が待っています。 そして、ばれるのは身近な人がちくる場合がほとんどなんですよ。 会社主導でやってれば、会社にも何らかの指導が入ると思いますが。 普通は不正をやる事を会社主導で考えない方が良いと思いますけどね。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.1

基本が大赤字と言うのに、不正はお止めなさい。

tane3
質問者

補足

これは不正でしょうかね? 以前、月例給与を低額にして賞与を多く払って年収を調整し、在職老齢年金を貰っていたテクニックを皆使っていましたよね。 これもテクニックの範疇と思いますが。