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給与総額は同じでも、基本給と資格手当の割合が変わった場合

「基本給25万、資格手当5万」だったものが「基本給20万、資格手当10万」に改訂された場合、ボーナスは基本給をもとにするので、少なくなりますよね。 税金などの計算には、通勤手当以外は含むときいたのですが、ということは、基本給が下がっても、厚生年金や、健康保険料、住民税、所得税には全く影響せず、割合が変わったことによって従業員が得することはなにもなし、損をするのはボーナスのみ、という認識でいいのでしょうか? ボーナス以外にもデメリットが生じる恐れがあれば、お教えください。 (たとえば、辞めた時にもらえる失業保険の金額に影響が出るなど)

質問者が選んだベストアンサー

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  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.3

ボーナスのほか、長期的に見ると 給与水準の引き下げがあります。 基本給は 多くの会社で定期昇給がありますが 資格手当てについては同じ資格なら基本的に単価は同額です。例えばですが これまで方式では25万円で2%昇給すれば25.5万+5万=30.5万円の給与ですが、新方式では20万円の2%昇給で20.4万+10万=30.4万円となります。昇給率は同じでも このように金額は変わります。 私が前に勤めていた会社でも 基本給が 職能手当 職能資格手当などに分けられ 上位の職能に進める人と 進めない人では 給料の差が以前より大きくなりました。 それぞれの会社の規定により異なりますから なんともいえませんが 年功型から能力型への移行により そういうことも得りうるということです。 なお、時間外手当は、当然に それらも対象となります。 さらに、退職金の計算にも基本給のみが用いられれば 掛け率は同じとしても 減額となりますよね

zumichann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昇給にも影響してくるのですね。得することは何もなく…。 会社とすれば、減給に比べればまし、ということなんでしょうか。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

残業、休日割増と私も思いましたが、労働基準法施行規則21条に限定列挙されている除外項目(家族手当、通勤手当ほか)にあたりませんので、時間単価を求めるときは、資格手当も基本給に加えて計算します。 残業時数が同じなのに割増賃金がさげられていたら、計算の根拠を給与担当に聞いてください。

zumichann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残業には影響なしとのことでほっとしました。確認してみます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

基本給がダウンすれば、当然諸手当にも影響が出ます。たとえば残業、休日出勤、昇給、退職金。 >辞めた時にもらえる失業保険の金額に影響が出るなど 支給総額です。 受給できる額は、加入期間及び退職理由でも違ってきます。対象とされる期間は、 退職前6ヶ月間です。昨今は1年間になっているかも。

zumichann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残業などにも影響が出るのですね。 月の手取りが同じなら、基本給を下げるだけよりも反発も少ないし、会社は得ですね…。 失業保険については、加入期間及び退職理由が同等な場合、「基本給25万資格手当5万」の職場にいた人の方が、「基本給20万資格手当10万」の職場にいた人よりも支給総額が多くなるということでしょうか?

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