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離婚後に過去の浮気相手と会うことについて

法律的に問題があるのかどうか、どなたか教えてください 僕の友達のA男はB女と付き合っています(未婚です)。 しかしA男は、既婚であるC女に浮気をしてしまいました。 そして、A男とC女の浮気関係が、C女の夫であるD男にバレてしまいました。 腹を立てたD男は、A男とC女に対して慰謝料を請求してきました。 A男は慰謝料を払う事に関しては了承しています。 しかし、公正証書に「今後一切、A男とC女の関係を断ち切る」 という文言を記載するように、D男から求められました。 仮に、上記文言を記載したとして、その文言に反してAとCが 会っていたら、慰謝料増額の対象になるのでしょうか? また、C女はD男と離婚をすると言っています(まだ不確定ですが)。 この場合、離婚後であっても、AとCが会えば慰謝料等の問題になるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v101d
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回答No.2

まずCさんとDさんの婚姻が続いている間は、公正証書の1文がなくてもAさんはCさんとの関係を断ち切る必要があります。もし再び関係を持つようなことがあれば、再度慰謝料を請求されるようになりますが、これは1文の有無には関係ありません。 次に、今後CさんとDさんが離婚するようなことになった場合、その後でAさんとCさんとの関係が復活しても、Dさんには何の権利も精神的苦痛も認められません。公正証書に1文があった場合で、例えその約束を破った形になったとしても、権利がなければ何もできません。 率直な感想として「その1文に何の意味があるのか?」という気はします。なので、Dさんがどうしても含めたいというなら(それで収まらないものが収まるなら)含めればいいと思うのですが・・・

yasuro
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 なるほど。そうですよね。 再び浮気されれば誰だって精神的に苦痛やから、「その一文」が無かったとしても、慰謝料請求できるのが当然ですよね。 法律的には無益な事を、あえて書くってことは・・ ただ単に束縛心が強いだけなのでしょうかね。

その他の回答 (1)

  • kentkun
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回答No.1

C女とD男が婚姻関係ですから 「関係を断ち切る」ことが出来ないなら慰謝料は増額になるでしょう。 それから離婚すると、C女とD男の婚姻関係が無くなり、「関係を断ち切る」意味や正当性がなくなりますから、その約束は無効になります。

yasuro
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 「今後一切」という文言を「婚姻継続中」にしたいのですが、 D男がそれに応じてくれなかったんですよね。 そうすると、「関係を断ち切れ」とD男が主張できるのは、C・Dの婚姻が継続している間だけということですね。 たとえ「今後一切」と記載されていても、C・Dの離婚以降は無視してもなんら法律上も問題なさそうですね。

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