- 締切済み
離婚後の慰謝料請求
去年八月に協議離婚し、解決金を370万円受け取りました。最初は相手方は慰謝料など全く払う気がありませんでした。探偵をつけて調査をすると浮気までの証拠はとれなかったのですが、過度の異性交遊として訴えるだけの事実がでてきました。その事実を知らせると、370万を解決金として支払うことに応じてきました。しかしあくまで異性の問題ではなく、一方的に別れ話を持ち出したことに対するものだということでしたが、私もその時は疲れ果てていましたので、異性とのことはそれ以上追及しませんでした。しかし、離婚後の元妻の子供に対する身勝手な振る舞いや、共通の友人に対して私のことを悪く話していることに腹がたちギャフンと言わせてやりたくなりました。そこで相手男性と本人に慰謝料を請求するため家裁に申し立てようかと思いました。このようなケースでも勝ち目はあるでしょうか?また逆に不利になるようなことがあるでしょうか?離婚時に作った公正証書には今後お金に関する要求はしないなどの文言は一切入れていません、ただ離婚に対する解決金としか書いてありません。またその男性と今も関係が続いているかは分かりませんが、離婚当時は相手の家から出てくるのをみました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- OKWaveNo1(@OKWeveNo1)
- ベストアンサー率16% (141/864)
元妻さんから370を受け取ったのですね? 相手男からは何も頂いてない? 浮気の証拠はない? もう離婚済みですから、現在、元妻さんが誰とお付き合いしていようが、貴男から慰謝料請求はお門違いです。 お子さんのことが不憫なら、家裁で監護権と養育権を取り戻し、貴男が幸せに育てましょう。 うわさ話が迷惑なら、家裁でなくて地裁で慰謝料請求です。慰謝料を請求したり裁判を起こすことは可能ですが、裁判で勝つには「証拠」が要ります。興奮して憤怒しているだけじゃダメです。
一度、解決金を受取っておられるし、探偵つけても浮気証拠もない以上は、これからまた慰謝料請求したとしても、運良く請求でき受取れたとしてもごく小額しか受取れないと思います。 また、質問文の最後の方に、「(男性?)相手方宅から出てくるのを見た」とありますが、当然のことながら、見ただけでは何の証拠にもなり得ません。きちんとした物的証拠になるもの、現場写真等などが必須となっております。