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嫁が浮気しています。過去に浮気歴が有る私が離婚して子どもの親権をとれるでしょうか

嫁が浮気しています。すでに二年半以上になります。 私も嫁に対する不満もあって3年半前に半年間浮気をして、嫁に知れることとなって浮気相手とは別れました。 その後半年間、夫婦関係はぎくしゃくしていましたが、子供のためにもやり直すことになりました。 しかし、それから2ヶ月たった当たりから嫁の行動がおかしく私に対して素っ気ない態度を取るようになったため、携帯を調べたところ浮気をしているかのような内容のメールをやりとりしていました。 追求するともうメールはしないと約束しましたが、その後もこそこそ会っていたようで、問いつめると私が浮気したことや疑うことを非難し、結果として家庭内別居状態になってしまいました。 私に対する非難は増すばかりだったため、精神的にもぎりぎりのところまで追いつめられたため、私も素行調査をお願いして嫁がメールしていた男と浮気している現場を確認しました。 嫁は、私が浮気の証拠をつかんでいることをしらないため、離婚して私から慰謝料と養育費をとるつもりのようです。 私も、この間の嫁の仕打ちに耐えることができなくなり、もうやり直しはできないと思い、離婚を考えています。 私の浮気が発端であることから、嫁からは慰謝料は取るつもりは有りませんが、子どもの親権は私が取りたいと思っていますが、とれるでしょうか? また、嫁が私に慰謝料を請求してきた場合、私は嫁に払わなくてはいけないでしょうか?私の浮気が発覚してすでに3年以上経ち、その間正式に慰謝料請求されていないため時効になっていると思うのですが・・。

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回答No.9

No3です。1日でずいぶん盛り上がっていますね。「親権はとれるか」という質問だったので,親権についてアドバイスしましたが,あなたと奥さんの不貞について回答している人が多いので,コメントします。  まず,あなたの浮気の慰謝料は3年の時効にかかっているので払う必要はないと言っている人が多いですね。確かに不法行為債権の消滅時効期間は3年です(民法724条)。ところが,民法159条の2は,夫婦の一方が他方に対して有する債権については,婚姻解消の時から6か月以内には時効が完成しないと定めています。これは夫婦である間は事実上請求しにくいので,そのかわり婚姻解消後(つまり離婚後)6か月経つまでは時効によって消滅はしないとしたものです。この規定が適用されれば,奥さんのあなたに対する慰謝料請求権は,まだ時効消滅していません。  仮にこの規定の適用がないとしても,プロは,ただ不貞による慰謝料請求をするというような単純なことはしません。プロの法律家は,不貞のほか,あなたによる奥さんに対するさまざまな言動によって夫婦関係が破綻させられ,離婚せざるを得なくなったと主張し,そのことによる慰謝料を請求するのです。そうすると慰謝料の原因は不貞だけではなく,確定的に慰謝料が発生するのは離婚確定の時になるので,時効が完成するのは離婚確定の3年後ということになるわけです。  素人の発言を信じると痛い目にあいます。

onayami215
質問者

お礼

度々回答いただきありがとうございます。 私は、妻に対して慰謝料を請求するつもりはありません。 しかし、あくまでも請求するというのなら私も請求せざるをえませんが・・・。 妻は夫婦関係が破綻していると主張するでしょうが、妻と浮気相手のメールを見るまでは、彼女は私を許しています。やりとりしたメモやメールも有りますし、夫婦関係もありましたので、その主張は通らないと思います。 ここまで彼女が態度を硬化させたのは、私が二人の身辺調査をしていたからです。二人であっているところも直撃しましたが、偶然会ったと主張され、結果として妻からはストーカー呼ばわりされてしまいました。 私は、今まで通りやり直したかっただけです。でも妻は浮気相手と別れてくれませんでしたし、一層私に対して攻撃してきています。 最初に浮気したあなたが悪い、自業自得だといわれるでしょうが、精神的に限界です。ここまでされて、慰謝料や子どもまで取られるのは納得がいきません。

その他の回答 (8)

  • aoaoi123
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回答No.8

私の婚約者が、離婚後子供の親権を取っています。 私の婚約者は、結婚当初から浮気を繰り返していたようです。 離婚も浮気が原因の一つのようです。 しかし、子供の扱いがすごくうまく、子供がとても父親好きです。 仕事で何日も家に帰らない事もあったようですが、 それでも子供は少しの時間家にいる父親にベッタリだったようです。 たまにいる甘い父親という訳ではなく、とても厳しくすぐ怒る躾の厳しい父親です。 元奥さんは、子供が2、3歳の頃から離婚を決めていたようですが、専業主婦だった為自分が働いて子供を育てられるようになるまでは離婚をしないと言っていました。 その後もう離婚を決めたからか、元奥さんも恋人を作ったようです。 結局子供がママはいらないパパが大好きと口にする為親権を諦め離婚したようです。 男の人が親権を取得するのはとても大変な事だと思います。 しかし、奥さんに恋人がいるのなら、そこを主張するといいのではないかと思います。離婚後恋人との付き合いに子供が邪魔になって冷たく当たったり家で留守番させたり…って事もありえるから心配です。 親権を確実に取る為にも、しっかりとした準備が必要になってくると思います。専門家の意見も聞いた方がいいでしょう。 大抵の弁護士は「無理でしょう」と言うかもしれませんが、 あなたの力になってくれる人は絶対にいると思いますので、諦めないで頑張って欲しいと思います。 ただ、子供の意見もちゃんと聞いてあげて下さいね。 子供が一番の被害者です。 私の婚約者の子供は、離婚当時、ママは死ねばいいとまで言ってました。しかし、産んでくれた母親です。 そうではない事を伝え続け、みんながあなた(子供)の事を愛しているんだと教えたようです。 現在、元奥さんは再婚し、子供もいますが、 自由に泊りに行ったり、交流があります。

onayami215
質問者

お礼

ありがとうございます。 子どもが一番の被害者だと思ってますので、やり直したいと思っていましたが、先ほども私が自分の食事を作っていると、台所にいることが気に入らないらしく「自分勝手に・・・・」となにやらブツブツ文句を言っていました。 子どもの意見を尊重しますが、妻の浮気相手も妻帯者で高校生の子どもがいますので、相手の奥様が妻に対して慰謝料請求してくる可能性が有ります。私たちが離婚した後ももめ事があるのはどうかと思っています。

noname#100993
noname#100993
回答No.7

No.1です。補足ありがとうございました。 お子さんの年齢がわからないので何とも言えませんが、 奥様の不貞の証拠をつかんでいるなら、調停などで話し合いする時に、 離婚に応じる条件として、子どもをおいていくなら……と話してみるのも 手だと思います。子どもを連れて再婚されるくらいなら、自分が育てると。 ただ、育てられるでしょうか……おひとりで3人も。 そのような話し合いがきっかけで、お二人がやり直すことが一番、と 気持ちを入れ替えられればいいですね。 どちらが育てるにしても、お子さんたち、すごく不自由しそうですから。

onayami215
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここまでこじれるとやり直すのは無理です。

  • csman
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回答No.6

ないそでは振れないのは事実ですが、きちんと慰謝料を奥さんに請求しないと、不倫関係をあなた自身が一定程度認めたことになりかねません。 一方、離婚が成立した後は、奥さんの不倫相手への慰謝料請求に踏み込むことが良いでしょう。不倫が原因で離婚したかどうかは、あるいはご承知かも知れませんが、慰謝料の額に大きく影響します。 離婚後は、300万円程度になる場合がありますので、一般的には請求額は500万円程度で行う場合が多いようです。 これに対して、離婚しない場合は、50万円~100万円になるようです。 なお、あなたが興信所を使って確認したことは、離婚調停などが行われた場合に初めて提出すべき材料です。その存在を知らせることは、相手方に対処方法の必要性を与えてしまうことになります。これによって、奥さんの言い分や請求は信憑性を落としてしまうことになります。

  • misako71
  • ベストアンサー率6% (48/717)
回答No.5

お子さんの親権は、幼いお子さんだと母親有利です。 母親が例え浮気をしていたとしても、それと親権は関係のないものなんです。 お子さんがある程度大きくて、「父親と一緒がいい」と意思表示すれば親権取れる可能性ありますけど。。 慰謝料請求ですが、確か浮気の時効は3年だったと思いますので、奥様側から請求はできないですよ。 請求できたとしても、決定的な証拠がなければ「知りません」と白を切ればいいだけの事です。 もし奥様が「慰謝料頂戴」と言ってきたら、貴方は奥様の浮気の証拠を掴んでるんですよね? それを突きつたらお互い様という事で±0になるのでは。。

onayami215
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が浮気していた証拠写真などは有りません。 誘導尋問に引っかかって浮気を認めてしまいました。 今思えば、今の嫁と同じようにシラを切り通せばよかったと思いました。

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.4

 書かれていることのみで判断しますね。  あなたの浮気を奥様が知ったのはいつであるか、ということが重要になります。三年半前からあなたの浮気があり、奥様に知られて関係が終わって三年間が過ぎたとなると、奥様があなたに慰謝料を請求するのは時効なので不可能です。つまり、あなたの不貞行為によって奥様との婚姻関係が破綻しなかったということになります。実際やり直しをしてきたのですから、そのまんまですね。  それに対して奥様の浮気は現在行われているものですから、あなたは奥様の浮気によって婚姻の継続が不可能になったと訴えればよいのです。あなたの浮気が先にあったのは事実ですが、法的にはそこが問題になりません。奥様はあなたの浮気が許せなかったのであれば、自分が浮気をするのではなく、あなたに対して慰謝料込みの離婚を突きつければよかったのです。そうせずに、自分が浮気に走ってしまったのですから、多少気の毒な気もしますが、離婚はあなたに有利に働きます。  ただ、世間の多数は夫の側が所得が多いので、所得の少ない(またはない)妻の側から、慰謝料をもらうことは難しい場合が多いですね。ない人からは取れない、これはしょうがないことです。奥様がそれなりに所得のある方ならば、しっかりと請求してよいと思います。  しかしながら、これら全てがあなたに有利に働いたとしても、親権は奥様に渡ると思っていてよいでしょう。不貞行為は親権とは関係がありません。虐待や育児放棄のようなものがあれば、親権が夫に渡ることがありますが、そのようなことがなければあなたに厳しい結果になるでしょう。  また、奥様から慰謝料をもらって親権はあきらめた場合、養育費としてあなたから奥様に支払うことがありえます。これが相殺されてしまうと正直な感想として、男の立場はものすごく割に合いません。やり直せるのならば、やり直した方がいいですよ。

onayami215
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 浮気メールが発覚するまでは、「浮気されたことは忘れられないが、今思えば大騒ぎすることもなかった」と浮気を許してくれる言葉を言ってくれましたが、家庭内別居後は、やり直したいと何回もお願いしたのですが、「浮気したことは許せない」と言う言葉も変わってしまいました。浮気相手の男とも二回会ったのですが、女友達の一人と言って浮気を認めませんでした。私に対する攻撃は激しくなるばかりで、食事は作ってくれませんし、ご飯さえない日がほとんどです。私の服の洗濯もしてくれません。私がリビングに入るとあからさまに不機嫌な態度を取ります。土日は家にいることが苦痛です。そんなこともあって、土下座されてもやり直したいとは思いません。

回答No.3

 親権とは,取りたがっている親が取るというものではなく,子供の側から見て,監護養育させるにふさわしい側の親に与えられる責任です。  最近ではただ母親だからというだけで親権者になるものではないという考えが有力になっています。問題は監護養育がどちらが適しているのかです。  あなたは今までどのようにお子さんとかかわってきましたか?お子さんに対して,朝起こし,洗面や着替えをさせ,朝食を食べさせ,学校や幼稚園に行かせ,汚れたものを洗濯し,お弁当をつくって持たせ,学校にもっていくものを用意し,父兄会などの学校行事に参加し,勉強や友人関係の相談に乗り,入浴させ,早く寝かし,年頃の娘さんであれば生理や下着のことなども心配して相談に乗り,お小遣いを渡し,使い方を指導し,・・・・。こういったことをほとんどあなたがやっていたのなら,あなたの方がお子さんの監護養育に適しているといえるでしょう。  よく,浮気をするような母親は親権者としてふさわしくないと言う人がいます。しかし,以上のようなことは,浮気をしていたかどうかとは無関係です。

onayami215
質問者

お礼

ありがとうございました。 子どもが小さいときは、朝起こし、洗面や着替え、朝ご飯も食べさせ、 時間があるときは幼稚園バスに送ったり、父兄会にも何回か参加しました。妻に言われてですが勉強も見てきました。家事も妻と分担して皿洗いや私が休みの時は、掃除・洗濯などもしました。しかし今は、家庭内別居状態なので、あまりしていません。 三人の子どもを育てるのは大変だとは思いますが、妻は家事をするのが嫌なのか分かりませんが、子どもに向かって「たまにはご飯作れよ。せんたくくらいしろよ」とか言うときがありますし、最近では弁当や惣菜を買ってきて出すくらいで、手の込んだ食事を作らなくなりました。 そういう言動を見てると、フルタイムで働くのではなく養育費もらって今までのようにパート程度で生活したいのではないかと勘ぐってしまいます。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>とれるでしょうか? 嫁側が親権を放棄したいと考えていない限りは、 まずまず難しいというのが日本の現状のようです。

onayami215
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#100993
noname#100993
回答No.1

奥様に浮気の証拠を突き付ければ、慰謝料は相殺になるんじゃないでしょうか。 ただ、お子さんの親権?養育権?どちらがほしいんですか? 離婚しても、育てないけど、お子さんの戸籍は抜かないという意味ですか?

onayami215
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が育てたいと思ってます。