- ベストアンサー
年金所得及びバイト収入者が平成19年度から確定申告をしないとどうなりますか?
こんにちは、みなさん!! 【質問】平成19年度から確定申告しないとどうなりますか?後で提 出を求められ延滞税を徴収されますか?条件は 下記のとおりです。 去年の申告:平成18年度は確定申告提出済み 平成18年度所得税額:10万程度 収入の種類:年金、バイト
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ◇「申告納税」 ・所得税は,いわゆる「申告納税」の制度をとっています。つまり,税務署から課税するのではなく,納税義務者が自分で所得とそれに対する税を計算し,申告と納税をするということです。 ・ですから,「後で提出を求められ」るかどうかは,税務署が所得税の滞納を発見するかどうかによりますし,発見されれば「延滞税」と「不申告加算税」を徴収されます。 ◇支払報告 ・年金(遺族年金は非課税です)は雑所得になるのですが,年金を支払ったところからお住まいの市区町村に,aoyama-reikoさんに年金をいくら支払ったか通知がされます。 ・また,アルバイトは給与所得が多いと思いますが,通常は支払った者が,aoyama-reikoさんにいくら支払ったかを「給与支払報告書」により市区町村に提出します。 ・aoyama-reikoさんの場合,上記の二つの報告に基づき市区町村が住民税の計算をすることになります。 --------------- 以上から, >平成19年度から確定申告しないとどうなりますか?後で提出を求められ延滞税を徴収されますか? ・納税された所得税の額が,本来納税すべき額より少なければ,されることもあり得ます。つまり,「申告納税」という性格から,「あり得ます」ということになります。(←脱税をお勧めしているわけではありません。) ・上記のとおり,「確定申告」をされないと,税務署には所得の申告していないが,市区町村には所得の申告をしている(されている)という変な状態になります。