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障害年金もらうことによるハンディキャップは?
娘(20歳代)が、障害年金3級に相当します。 申請しようと思いますが、獲得する事により、デメリットがありますか?将来、年金貰わずに、働ける様になった時、国民基本台帳のシステムなどがあり、生命保険加入制限や、就職活動に影響する等ですが。
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結論から申し上げますと、障害年金を受給することそのものによるデメリットは皆無です。 生命保険への加入制限は、障害年金の受給の有無によるものではありません。 あくまでも生命保険会社それぞれの契約約款の内容次第であり、さらに、障害年金を受給している・していたことだけをもって加入を制限する、ということはまずありません。 一方、障害年金の受給の事実が他に漏れる、ということもありません。 自分から受給の事実を言わない限り、就職活動に影響することはまずありません。 加えて、就職後も、受給している・していたを言う必要はありません。 問題となるのは、障害年金の受給そのものではありません。 身体障害者手帳(身体障害者)、精神障害者保健福祉手帳(精神障害者)、療育手帳(知的障害者)のどれを持っているか、ということこそが影響してきます。 これらの手帳はむしろメリットのほうが大きく、税法上の特典や福祉サービスの利用には不可欠ですし(税金の控除、駐車禁止適用除外、各種運賃割引など)、また、障害者雇用促進法上の定めによる障害者採用優先枠での就職活動を可能にするものです。 以上のことを総合的に判断なさって下さい。 つまり、公的な障害福祉サービス全般を見ていただき、上記の手帳との関連でとらえてゆく、ということが大事です。 ただ単に「障害年金をもらうと‥‥」と思い込まれてしまうのは、はなはだ危険かと思われます。 なお、手帳の有無と障害年金の受給の可否とは連動していません。障害等級の定義や区分も全く異なります。 これは、それぞれの障害認定基準が全くの別物である、という法律事情によるもので、「手帳が○級だから、必ず障害年金◇級をもらえる」などということはありません。 3級の障害年金は、厚生年金保険のみに存在します。 障害厚生年金3級、というものです。 なお、初診日の時点で厚生年金保険被保険者であったのでしたら受給可能になり得ますが、もしも国民年金のみの被保険者であった場合には、たとえ3級相当の障害でも、障害年金は1円も出ません。 初診日の時点でどの公的年金制度に加入していたか、ということが関係してくるのです。 障害基礎年金(国民年金によるもの)には1級と2級しかありませんので、3級相当の障害であれば、その点でデメリットがあります。 このようなことも頭に入れておいて下さい。
お礼
懇切なご説明ありがとうございました。 大変参考になりました。 娘は、6か月前、休職しました。れから小額のパートをするし、障害者という言葉に、違和感があり、年金は自分より困っている人が貰うもの(彼女は、大手企業の秘書で疲れ果て、退職、通院うつ治療中ですが)だからと、受給に消極的な娘に、もう一度説明してみます。