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確定申告が期日まで間に合わなかった場合
3月15日は土曜だから明日までに確定申告をしなければならないのですよね? 今日から青色申告の準備を始め、終わるのは3月20日になりそうです。 3月20日に確定申告をした場合は、どのようなペナルティーがあるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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>3月15日は土曜だから明日までに… 17日でいいですよ。 24時までの消印が付くことを確かめられれば、17日の夜になって郵便局へ持って行ってもいいです。 速達などにする必用はありませんが、メール便ではだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm >今日から青色申告の準備を始め… 期限に遅れるとせっかく複式帳簿でがんばっても、65万円の特別控除がもらえません。最初から 10万円控除しか当てにしていなかったのなら、大きな影響はありません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >どのようなペナルティーがあるのでしょうか… 2ヶ月までは年 4.4% の延滞税がかかります。 納税額が 10万円だと仮定すると、 100,000×4.4÷100× 3÷ 365 = 36円 を余分に納めることになります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・ このケースで無申告加算税がかからない裏技をご披露します。 ・ 確定申告書に住所、氏名、押印し、 1 所得控除の合計額に38万円と記載し 2 申告書(Bの場合) 27欄、34欄、38欄に0円と記載します ・ これで、無収入=税額0円の申告書のできあがりです。 ・ 期限内(今年は3/17)に提出すれば、期限内申告をしたことになります。 ・ そして改めて、正しい金額で「修正申告」をします。 ・ この場合、賦課される加算税は「過少申告加算税」で、自主的に修正申告すれば加算税は免除されます。
- o24hi
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こんにちは。 ◇確定申告の期限 ・期限が税務署の閉庁日の場合は,直近の開庁日が期限になりますから,今年の場合は3月17日(月)が期限になります。 それでも間に合わないようですが… ◇期限が過ぎると ・申告期限を過ぎて申告することを,「期限後申告」といいます。 ・その場合,本税(本来納める税額)と,「無申告加算税」と,「法定納期限」(今年は3月17日)の翌日から納付する日までの期間について「延滞税」がかかります。 ・無申告加算税は,税務署の調査を受けた後の期限後申告に対しては15%,調査を受ける前に自主的に期限後申告をしたときには5%に軽減されます。 (無申告加算税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm (延滞税) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html
- zorro
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お礼
皆様、回答ありがとうございました。 とても参考になりました。