• 締切済み

青色申告にした場合確定申告も同時に行うのでしょうか?

起業をしようと重い腰を上げたのはいいのですが、数々の壁にぶつかって、準備に一年以上掛かってしまい、未だ開業届けすらだしてないのですが、そろそろ準備なんて言ってられず、焦っております。そこで質問なのですが、青色申告にした場合、同時に確定申告もしなければならないのでしょうか?税理士さんのホームページを読んでいると、誤読しているのか、理解が貧困なのか、青色申告の部分を読むと、同時に自分の資産は確定申告ですると受け取れるような部分を読んだ物でまたちんぷんかんぷんになってしまっております。税務署に問い合わせをしても曖昧な回答で困ってしまっております。 どなたか、少しで結構ですのでお力をお貸し頂きたく存じます。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#3の者です、少しだけ補足しておきます。 青色申告については、大部分については、「決算」に関して特典等がありますので、イメージ的には前の方が書かれている感じのものではありますが、正確には、確定した決算に基づいて、やはり「申告」を青色により行うというものです。 (蛇足になりますが、以前は、申告書の用紙そのものが青色というか、水色になっていました) 決算書から外れるものとしては、青色申告の特典としての各種税額控除(決算書ではなく申告書上で控除します)がありますし、3年間の損失の繰越も、申告書第四表を使用して適用する事となりますし、税務署側からの更正に関しての取り扱いも、青色と白色では異なり、決算書の範疇に収まる内容ではありませんし。 ただ、一般のイメージとしては、前の方が書かれている通りと思いますし、わかり易いご説明と思います。 下記サイトも、ご参考にされてみて下さい。 http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/syotoku/pdf/08.pdf#page=18

newsted
質問者

お礼

この種の物とは全くかけ離れて生活しておりました。 税務署は恐い所だと思いつつも少しずつ質問をしている最中ですが、 聞いても分からない、また聞いて、そしてまた新たな疑問が沸き起こるの 繰り返しで、非常に困難な状況で、kamehenさんを含む皆さんからの暖かい ご回答があり、少しずつわかって来ました。 全くの素人で図々しくも教えて下さいと質問をしたのにも関わらず、懇切丁寧にお教え頂き心より御礼申し上げます。 また、どこかの質問でご教授頂く事があることかと思いますが、その際はまた、よろしくお願いいたします。

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.4

補足的ですが。 青色申告制度で作成する書類の正式名称は 「青色申告決算書」 です、「確定申告書」 とは別物です。 一般の人は 「申告」 という言葉で勘違いされていますが、青色申告とは決算の仕方の制度です、 特典としての青色申告特別控除なども決算書上で行います。 会社と同じで事業を行っていれば決算書が必要です。 「青色申告決算書」で事業の決算を行い、あなたの収入を算出します、その所得金額を元にして「確定申告書」を作成します。 確定申告の時に揃えて提出します。 「確定申告書」は基本的に納税者に共通の書類です、扶養家族控除や社会保険控除などを行います、他の所得が有れば確定申告書で合算等を行います。 おおざっぱに言って、「確定申告書」でサラリーマンとの違いは収入金額を記入する欄が、事業の欄か給与の欄かの違いです。 青色申告制度では、必ず備え付けなければ成らない帳簿等がありますので、「青色申告承認申請書」の用紙を税務署に貰いに行ったときに、詳しく聞いてください。

newsted
質問者

お礼

全く勘違いをしておりました。青色申告で決算で収入を算出した金額=所得 その所得に対して確定申告を行うということですね。 青色申告と確定申告をそれぞれ提出することという認識が全く持ってありませんでした。 大変参考になりました。税務署に行く時に詳しく聞いてきます。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

そもそも、青色申告とは、確定申告を青色でしますよ、という事ですから、切り離して考えられるものではありません。 青色申告決算書は、単なる確定申告書の添付書類であって、大前提として確定申告があって、青色申告の承認を受けている場合には、青色申告により確定申告する、というだけの話です。 (ですから、添付書類だけが提出されても、税務署としては何も処理できませんので、税務署から確定申告書を出すように連絡が来るだけの事です) いずれにしても、青色申告にされる場合には、事前に青色申告承認申請書を提出していないと適用されませんので、昨年分について何も提出していなければ、昨年分は白色で確定申告しなければならない事となります。 今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出されれば、今年の分(来年申告分)については青色で申告できることとはなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

newsted
質問者

お礼

大変分かりやすくご説明くださいましてまことにありがとうございます。 やっと疑問に思っていたことが明確になってきました。 もう少し、勉強しないと駄目ですね。 助かりました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

青色申告(決算書)だけを出したら、そのまま課税額が計算されて後日納付書が届くかもしれません。 確定申告で税額控除も同時に行って、「私の課税額は幾らです」届けないと余計な税金を支払う事になります。

newsted
質問者

お礼

なるほど。確定申告も面倒がらずにしないと大変な目に合いそうですね。 ありがとうございました。しなくてもいいけど、税金高くてもいいの?という認識でいいみたいですね。大変参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

一口に確定申告と言っても、消費税、相続税、贈与税などいろいろありますが、一般には 「所得税の確定申告」 を指します。 所得税の確定申告には、白色申告と青色申告の 2とおりがあり、白色または青色申告をすることが確定申告です。 なお、開業に当たって大きな設備投資を予定しているなら、あえて「消費税課税事業者選択届」を出し、「消費税の確定申告」をすると、設備投資に要した消費税が還付されることがあります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
newsted
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答ありがとうございます。 ということは、一般的な所得税の確定申告を青色申告で行った場合、 確定申告もしましたよという認識でいいのでしょうか? 税金のことは一度、税務署から手紙が届いたことがあり、神経質になって ますが、消費税が掛かるほど、儲けは無いと今年は見込んでおりますが、 参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

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