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構造計算適合性判定を要する建築物の根拠について
構造計算適合性判定の対象となる建築物のなかで、建築物の構造、規模にかかわらず、 ・許容応力度等計算、保有水平耐力計算又は限界耐力計算を行ったもの ・上記の構造計算又は許容応力度計算で大臣認定プログラムによるもの については、構造計算適合性判定を要することになると聞いたのですが、その法的根拠が探しきれませんでした。 根拠を教えていただけないでしょうか? また、集合住宅(RC造地上7階建、建築面積1000m2、延べ床面積5500m2程度)の設計において、エントランス部分と住棟部分とをエキスパンションで分離したのですが、エントランス部分(平屋100m2程度)についても構造計算適合判定の対象になると言われました。 エントランス部分単体では、ルート1にて計算してますが、なぜ対象になってしまうのかご教示願います。 (エキスパンションでちょこっと分離しただけで、手数料が同じだけ取られるのが解せません(^_^;))
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構造審査・検査の運用解説 (H20.2.27 修正) 下記の41ページからEXPJの扱いが書いてあります。 建築的に1棟なら構造も1棟扱いとなるそうです。 法律的にはかなり無理があると思われますが指摘されたことは間違っていません。
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- yyfront
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上段については 法律的にいらないものでも、付ければ法律にあったものにしなければ ならないという考えだと思います。よく階段の設置でいわれます。 下段については くわしくは知らないですが、そのソフトと適判はセットになっていて 適判を受けて、ソフトが終了するという感じがします。 何か国交省の戦略を感じます。 エントランスについては、よくぼやきを聞きますが、 用途的に同一棟か別棟かが、判断の基準になっているようで 用途的同一棟は構造的別棟であっても、同じ扱いをするようです。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 ソフトと適合判定がセットという見方、なっとくです。 結構同じような経験されている方がいらっしゃるんですね。 なんかぼったくりに会った気分でしたが、そうでもない?ようで、参考になりました。
お礼
なっとくできました。 ありがとうございました。 この参考URLは、他にもいろいろ役立ちそうで、お気に入りに登録しました(^_^)