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申告を間違えました。

質問させてください。 個人事業、青色です。 e-taxで確定申告し、所得税は既にネットバンキングで納めました。 が、売上を7000円程多く計上していた事に気付きました。 そこで調べてみると更正の請求と言う物を行なえば 払いすぎた税金が還付されるらしいですが、 これは必ず行なわなくてはならないのでしょうか? 国税庁のページから用紙を見てみましたが 書き方が分からず、税務署まで出向かなくてはならないです。 以下に考えられる選択肢を挙げてみました。 私の判断ではベストは3と予想します。 反面、私的に?ベストなのは1です。 金額も小さく、手間もかかる為です。 1.放置 2.申告期限はあるのでe-taxにて再度修正申告だけする。 3.更正の請求を行なう。 4.2と3を行なう。 お力をお貸し願います。 3ないし4の場合は書き方を伝授してもらえると 嬉しいです。

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回答No.2

 申告期限内であれば、「訂正申告」ということで申告書を訂正できます。いわゆる修正申告書の提出ということではなく、同じように確定申告書を提出してあげるという手続きになります。  なので、3/17までにe-taxで訂正申告をして、還付口座を記載してあげれば還付になるかと思います。更正の請求は、申告期限を過ぎてしまって、訂正申告が出来なくなったときに、税務署でしなければならない手続きになります。  放置で大丈夫であれば、放置してしまってもまったく問題ないと思いますが・・・。

参考URL:
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/qakakushin_02_08.html

その他の回答 (1)

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

できればデータを訂正し、第1表に還付口座の情報を付けた上でもう一度送信しましょう。申告データは後から送ったものが正しいと判断されますので、期限内でしたら、再送信のみでいいです。納付自体は完了していますが、過誤納状態ですので、申告書を吟味した後還付手続きを税務署がしてくれます。その際に後から送信したデータに還付先が記入されていればその口座に還付してくれます。 ※3月17日の申告期限までの間はあくまでも確定申告であり、修正申告でも構成の請求でもありません。申告内容も厳密には申告期限までは確定されていません。

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