- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己都合退職後の作業指示…)
自己都合退職後の作業指示について
このQ&Aのポイント
- 自己都合退職後に前勤め先から届いた怪文書について、どう対処するか検討しています。
- 退職後に届いた封書には、退職届提出時期に関する指摘や引継ぎ資料の提出要求などが記載されています。
- 対応するつもりはないが、心配があるため労働局に相談することも考えています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#210617
回答No.1
法令に違反した就業規則は無効です。民法の規定が優先されます。 民法627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 退職証明書を発行してしまっているなら、いまさら何を言うか、ですよね。 がんばって戦ってください。
お礼
返信ありがとう御座います。 “民法627条”にてググッてみました所、似たケースの判例など色々あり助かりました。 そして今の会社の上司にも話して“無視”と言う結論に至りました。 また何か言ってきたらカウンターパンチを食らわせようと思います。 ありがとう御座いました。