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飲食店での飲酒運転幇助について
飲食店での飲酒運転幇助についてわからない事があります。 うちは飲食店を経営しており、店内にも飲酒運転についての ポスターやステッカーを貼ったりしております。 徒歩で来店はできない場所なのでお客様は車で来店されます。 お酒を出す際にも「ドライバーの方にはグラスはご用意できません」などと 呼びかけるようにし、ドライバーの方への飲酒を避けていただくように しています。 しかし、1つのグラスで回し飲みをされるお客様がおり困っています。 もし、そのお客様が飲酒でつかまった場合、こちらも処罰されて しまうのでしょうか? ドライバーの方にお酒を出さないという事を呼びかけ、承諾して いただいた上でお酒を出しているのに処罰されてしまうのかが 知りたいです。 お客様が「店でそんな事言われてない」と言ったら証拠もないので・・・。 どなたか教えていただけませんでしょうか?
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- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
あー。 なんだか、嫌酒家の方が来ておられますな。ところで気になっているのだが、彼女(彼?)は何の専門家なのでしょうか? 少なくとも飲酒問題についての専門家ではなさそうですが。 さて。 例えば酒を売っているコンビニを見てみましょう。彼らはお酒を車で来た客にも売ります。それを買った客が飲みながら運転して帰る、ということになれば、このコンビニは幇助罪に問えるのでしょうか。 #5の方の解釈を突き詰めると問えることになりますが、私には動も合理的な判断とは思えませんし、実際に幇助罪には問えません。 飲食店の場合、その場での消費がメインになります。一部テイクアウトがあるものの、基本的にはその場で食べたり飲んだり、ということになります。そのためコンビニ等とは違うと言われそうですが、一方できちんとした対策として、ポスターやステッカーを貼ったり、ドライバーの方への飲酒を避けるように呼びかけるなどをしています。 それにも関わらず、回し飲みなどで店側に隠れて飲んでいるということですから、それを「店側が酒を出すのが悪い」というのはお門違いも甚だしい。例えば、アレルギー表示がしてある飲食店でアレルギー源となるものを食べて具合が悪くなったときに、その飲食店を訴えるのはおかしいでしょう? アレルギー源となるかも知れない物質を含んでいると表示してあるにも関わらず食べたのはその客なのですから。 もっともそういうことが多いならば、注意を喚起するなど何らかの対応を考える必要があるかも知れませんが、基本的に「店側の注意をふりきって」行っている行為ですから、店側の責任はほとんどないといって良いでしょう。 > お客様が「店でそんな事言われてない」と言ったら 証拠としては「他のお客様でいわれた人の証言」を持ってくれば良かろうと思いますが。また、少なくともポスターなどで注意を喚起していたことの証明は容易だと思います。
- punpun0461
- ベストアンサー率11% (20/178)
↓は無茶くちゃな屁理屈ですな、 営業許可を出したお役所は皆死刑ですかね? 味噌汁で顔洗って出直してください
- woman-man
- ベストアンサー率36% (4/11)
>徒歩で来店はできない場所なのでお客様は車で来店されます。 まず、なんでこんな場所でお酒を出す店をやっているのか、問い詰めたいです。飲酒運転してくださいと言っているようなものです。実際、飲酒運転が社会問題になるまでは、飲酒運転を容認していたのではないですか?グラスを出さないというのは、急遽、はじめたことですよね? 事実として、回し飲みをするということが予想できているわけです。飲酒運転が起こる事態が予測できたにも関わらず、見てみぬふりをしています。これは飲酒運転ほう助に当たります。運転者が悪質な飲酒運転事故を起こした際には、間違いなく処罰されます。マスコミにも叩かれるでしょう。 常識的に考えて、車でしか行けない場所でお酒を提供していること自体、そもそも問題があると考えないのでしょうか?本来、真剣に飲酒運転を撲滅しようという、心ある飲食店の経営者は、こんな場所で店をやりません。
- punpun0461
- ベストアンサー率11% (20/178)
客が運転代行を利用する事を期待? 別に期待などしないでしょう 利用するしないもそれらは客側の都合です この解釈自体に無理があると書いているのです 例えば、酒屋に来るまで酒を買いに来た人間が大の酒好きだと知っていてその客がその酒で飲酒運転するかどうかなどの注意を払う義務など店にはありません よく自称法律の専門家を名乗る方々がそれは屁理屈などと言いますが 法律は解釈というものが存在し、屁理屈レベルで判断される事は日常の事です そもそも屁理屈というものは自身に都合の悪い事項をそう呼ぶだけの事でしかありません どの程度の専門家か知りませんが現実を良く知る必要があります >車で来た客は車で帰る。そう考えるのが社会の一般常識です。 ちなみにこんな一般常識は存在しません 地方都市では車で酒を飲みにくる事は日常茶飯事であり捕まりたくないから運転代行をたのむのが一般的になっています
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
車で来た客は車で帰る。そう考えるのが社会の一般常識です。また、車で来た客が代行運転を利用することを期待して酒類を提供する行為は、期待に反して自分で運転して帰る可能性がある以上、飲酒運転を容認していることに他なりません。屁理屈に惑わされてはいけません。 また、改正道交法の規定によりドライバーに酒を飲ませた飲食店店主が逮捕された事例、すでに報道されていますね。第一号は香川県の女性経営者でした。 改正道交法が処罰する行為は、客が車を運転することを知りながらその客に酒類を提供する行為です。店がドライバーと目される客に酒を提供することを断ったのに、その客が他の客(当然、相手がドライバーであることを承知している)から酒をもらって飲んだとすれば、処罰されるのは店ではなく、酒を提供した客です(この場合、道交法ではなく刑法の飲酒運転幇助になります。)。 あとは、店が酒類の提供を断った経緯を立証するか、少なくとも店がドライバーに酒を提供した、とする警察の主張の信用性に傷をつけられればいいわけです。このためには、形式的にポスターを掲示するだけではなく、日頃からドライバーに対する酒類の提供を拒否する営業姿勢を貫き、その事実を常連客などに刷り込んでおけば、いざというとき有利な証拠となるでしょう。また、店内に防犯カメラを設置すれば、回し飲みの映像が得られることもあるでしょう。 もともと車での来店を前提とした店舗で酒類を販売しているわけですから、処罰のリスクを軽減するための努力(カメラ設置などの投資を含む。)をするのは当然でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 呼びかけやタクシー代行の利用の確認など更なる努力をしていきたいと思います。 防犯カメラは今すぐには難しいですが導入の検討も必要かもしれないですね。 ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
現在の趨勢を考えると、刑罰や行政罰については、店舗に及ぶことはまだないと言えるように思います。しかし、民事上の損害賠償請求については、店舗にも及ぶ可能性が出てきたような気がしております。
お礼
回答ありがとうございます。 お恥ずかしながら私も飲酒運転幇助について店舗に関する処罰など詳しくは存じておりません。 しかし、損害賠償請求など店舗に少しでも幇助の影響が出てくる可能性がある限り こちら側も努力をしていかなければと思っております。 決して繁盛している店とは言えないので万が一の事が起こってしまった場合 経営に大きく影響するのではないかと思います。 更なる努力をしていきたいと思います。 ありがとうございました。
- punpun0461
- ベストアンサー率11% (20/178)
これは結果論にならざるを得ないと思います 車で来ている人間に酒を出す店が処罰されるなんて無茶もいいところです よーく考えてみてくださいな 運転者だって車で来て酒を飲む行為自体 法律を犯しているわけではありません だって乗って帰らなければいいわけです 代理運転手を調達(運転代行など)、店に迷惑かかるかもしれないけどそのまま翌日まで放置する手だってあるわけです ですから運転してきた事を店が認知していたところで酒を出す行為=飲酒運転幇助となるのはいささか無理があるというものです ですからこれらの線引きは非常にあいまいですので判断を下す側の考えによるものとなり結果論とならざるを得ないと思います
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、確かに車で来て飲んだ時点で飲酒運転とは限りませんね。 しかし、ドライバーが運転して帰るのを幾度となく目撃しております。 (店内から駐車場が見えるので) こちら側も、呼びかけの強化などをし飲酒運転をやめていただくよう 努力をしていきたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 >地方都市では車で酒を飲みにくる事は日常茶飯事であり捕まりたくないから運転代行をたのむのが一般的になっています 私自信も飲んだらタクシー代行を利用していますが、まだまだ利用せず飲酒運転される方が多そうですね。 法律がどの程度まで店舗に影響するのかお恥ずかしながらよく知りません。 しかし、できる限りの努力はしていきたいと思います。 ありがとうございました。