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飲酒

 もし自分が飲酒をしていて事故にあった場合は保険金は、自分には保険金が降りないと思いますが相手もですか?  また逆はどうなるんですか (自分はしらふ、相手は飲酒)(巻き込まれた) それと、車を運転すると知っていて、お酒を勧めたらまずいと思いますが、 本人の意思で飲んでいる場合、とめないと罪になるの? また、 免許を持っている、酒を飲んだが運転は友人が運転している(友人も酒を飲んでいる)、場合 2人とも飲酒になるって本当?  なる場合一緒の処罰なの?  また免許を持っていない場合は?  また免許は持っていないが教習所に通っている場合は? それと、酒をのんで自転車を運転すると、飲酒になるとTVで見ましたが、 具体的に処罰ってあるの?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kawakawa
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回答No.3

たくさんのご質問ですネ。 1.飲酒運転の場合,自動車保険では車両保険と搭乗者傷害は免責と考えられていますから,飲酒運転者の車や体に関する保険はおりませんネ。けれども,被害者に対する補償は行なわれますヨ。 2.ですから,飲酒運転者の事故に巻き込まれた被害者であっても保険の適用対象となるのですヨ。 3.車の運転を知っていて酒を勧めた場合,共同不法行為として罪に問われます。過去に何件も有罪となった事例がありますヨ。罰金は現在50万円までですが,裁判の結果,数百万円の損害賠償の支払いをすることになった事例もありますネ。 また,3年以下の懲役の可能性もありますヨ。 さらに,これは飲酒だけではなく,危険運転(速度違反,信号無視,逆行など)を同乗者が煽った場合も同様の罪に問われますネ。 個人的には当然のことだと思いますが。 4.自転車でも飲酒運転は有罪となります。罰則は2年以下の懲役または10万円以下の罰金ですネ。 過去に適用されて有罪となった事例があったと思いますヨ。 個人的には飲酒運転や危険運転行為についての罰則は,もっともっと強化すべきだと思います。 殺人未遂の適用, 免許没収で10年は再発行しない, 罰金は今よりも2桁ほど高くする, それこそ公民権の完全停止くらいまでしてもよいのではないかと思うのです。 そして,運転することを知っていて酒を供給した店も営業停止とする‥ 本人の快楽のために毎年多数の無関係の人が殺されているわけです。 通り魔とまったく変わらないと思うのですヨ。 本来は同乗者も飲酒不可とすべきではないかと思っています(公共交通を除く)。 以上kawakawaでした

その他の回答 (3)

  • apapa
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回答No.4

#3様のレスありますので、補足的に、 ◎過去ログでも似た質問がありますので、そちらもご参考までに、 マネー⇒暮らしのマネー⇒損害保険 >もし自分が飲酒をしていて事故にあった場合は保険金は、自分には保険金が降りないと思いますが相手もですか? ◎酔っ払いの歩行者が、事故にあった場合であれば、 飲酒の程度が問題です。 歩行者と言えども、交通法規を守る義務はありますから、自分側の過失(落ち度)を問われる訳です。 例えば、泥酔状態で、まともな判断が下せず、信号無視などした場合。 この場合、通常、自賠責保険は過失に関わらず全額(死亡3,000万円まで)出ますが、減額されるか、最悪出ない可能性も考えられます。 また、任意保険は、自賠責保険の上乗せ補償(不足分のカバー)ですが、過失相殺(それぞれの落ち度分を差し引いて出る)が基本ですから、飲酒中の事故は被害者と言えども不利になります。 逆に飲酒車が加害者の場合は、運転者(場合によっては同乗者も)への補償はされませんが、相手には、被害者救済の目的で、保険金支払われます。 考えてみれば、被害者側からは、飲酒車か否か知るよしもありませんから当り前ですね。 ◎保険は、常識の範囲で考えれば間違いありません。 ◎この6月から飲酒運転に対し厳しい内容に法改正されました。 酒気帯び基準が大幅に厳しくなりました。 通常、ビール1本飲んだ程度で、1時間休憩後でもアウトだそうです。 ※とにかく、飲酒運転は、凶悪犯罪です。 飲酒運転をする人は、気持ちの弱い身勝手な考えの持ち主、一生をパーにしないためにも、代行などを利用しましょう。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=303258
kennta111
質問者

お礼

皆様  回答 ありがとうございます

  • takatosen
  • ベストアンサー率37% (378/1016)
回答No.2

ご質問が多いので、わかる部分のみになります。 保険の効力については、約款をご覧になるのが一番だと思います。 >(自分はしらふ、相手は飲酒)(巻き込まれた) このへんはだいじょうぶだと思いますが、自分が飲酒をしていた場合は重大な過失となり、保険が適用されないのが一般的です。 >免許を持っている、酒を飲んだが運転は友人が運転している(友人も酒を飲んでいる)、場合 運転者が飲酒運転に問われ、同乗者や酒をすすめたほうは、道交法第117条の2(酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者)の罰則が適用されると思います、反則金の対象となるかどうかはわかりません。 >>それと、酒をのんで自転車を運転すると、飲酒になるとTVで見ましたが、 >具体的に処罰ってあるの? 酒気帯びでは罰則(道交法第117条の4)は除外されてますが、酩酊状態だと道交法第65条(酒気帯び運転等の禁止)違反となり、同法第117条の2の罰則が適用されるのではないかと思います。 ここでいう車両等には、軽車両(自転車)を除くとはなっていません。 もっとも適用されたという話は聞きません。そのへんは、大目にみているのでは?と推測するのですが。。。

  • linus3030
  • ベストアンサー率21% (217/1007)
回答No.1

>それと、酒をのんで自転車を運転すると、飲酒になるとTVで見ましたが、 具体的に処罰ってあるの? > 免許をもっている人ならば自転車(や歩行中)の違反は 減点/行政処分の対象になるそうです。 反則金の対象になるかはわかりません。