- ベストアンサー
管理人が電話で「二度と110番するな」と怒鳴りつけたら犯罪ですか。
私は賃貸アパートの住人ですが、誰かが私の留守や就寝中に無断で部屋に入ってきた形跡があり、状況から見て隣の部屋の住人だと思います。 最初の二回は見逃していましたが、三回目からは警察を呼んでいます。でも一向にやめる気配がありません。 生活安全課に2回相談して、カメラを設置しましょうということになり、隣の区に住んでいる管理人にカメラを設置すると言った翌々日、隣人がADSLを引きました。隣人に洩らしたのか管理人にメールで二回問いただしましたが、なしのつぶてです。不動産屋は仲介していません。 先日管理人から電話があり、「朝の4時に110番するな。今日は皆から苦情の電話があったんだ。お前のせいでみんな迷惑しているんだ。110番して楽しいか。お前は楽しんで110番してるよ。今後何があっても二度と110番するな。今度はこっちも徹底的にやるからな。」と怒鳴りつけられました。 法的に問題ありませんか。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的に問題ありませんが、従う必要もありません。
その他の回答 (6)
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3814682.html あなたが管理人かつ住人であるのか、あるいは状況がばれないようにフェイクを入れているのかはわかりませんが、今のところ「朝の4時に110番するな。今日は皆から苦情の電話があったんだ。お前のせいでみんな迷惑しているんだ。110番して楽しいか。お前は楽しんで110番してるよ。今後何があっても二度と110番するな。今度はこっちも徹底的にやるからな。」というだけでは脅迫罪又は強要罪に抵触する程度の行為があったとは認定されないでしょう。
お礼
一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいい、相手方がこの告知を認識したことを要するが現実には畏怖したことを必要としない、に該当しないのですね。
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
話を総合しますと、「被害妄想」という単語が浮かびました。
補足
刑法第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
違法性は特に無いし、公務の執行も妨害はしていません。それをあなたは従う必要もありません。 管理人が110番出来ないように電話線をどうにかしたとか、1と0のボタンを壊したとか、あなたを拉致監禁したとかいう内容で強制されているならまだしも、口頭のみでのことですから、違法性があるとまではいえません。また、公務の執行も妨害はしておりませんので、公務執行妨害には該当しません。そもそも何の権利も奪ってはいないし、妨害もしていません。権利を奪いたい、妨害したいという気持ちを持っているということを伝えたのみに過ぎません。 カメラを設置するのにADSLを引いたら何の問題があるのかはわかりませんが、ADSLなんて、電話線使うんですから、工事はNTTの内部だけの話ですけどね。(モジュラージャックがないような物件にお住まいなら別ですが) 状況によっては、あなたの方が賠償責任が発生するかもしれませんから、慎重に行動なさるのが得策でしょう。不眠症だと言って診断書取られたり、解約すると退去理由にされないことを祈ります。
補足
私のうちには何年も前からADSLを引いてあります。 隣人は今までパソコンを全く使っていなかったのにADSLを引いたので向こうも防犯カメラを設置したと推測します。 最後の文が意味不明で理解できません。
- MK0023
- ベストアンサー率50% (4/8)
イマイチよく判らないのですが‥ そんなに簡単に何回も侵入出来る家なんですか? ADSLを引いたら何か支障があるのですか? 頻繁に警察を呼んでさらに朝4時に‥近隣から苦情が出ても仕方ないですね。 被害に遭っているとしてもしょっちゅう騒がれたら近隣住民もある意味被害者ですが配慮すべきでしたね。 管理人の発言が文章の通りならば被害に遭っていて警察に通報する権利を持つ者に対する強要に触れるので違法性があるかもです。 もし管理人が犯人を知っていたら犯人隠避かな?
お礼
部屋のドアは押しボタン式で鍵を置き忘れて出ると部屋に戻れません。今まで二回鍵屋を呼んで開錠して1万7千円かかっています。それ以来鍵は掛けないようにしています。睡眠薬を常用しているので多少の物音では目が覚めません。 刑法第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させ・・・ておりません。
補足
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 に抵触しますか?
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
犯罪があれば通報するのは当然の権利なので止めろとは言えません。あなた様は被害届けを出しているので管理人は捜査・検挙を妨害することになりますので「公務執行妨害」ということになろうかと推測されます。
お礼
警官は来ましたが被害届けは取ってくれませんでした。
補足
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者、に該当しません。
- kimkim0540
- ベストアンサー率21% (131/600)
この場合、周りに気を配らなかった、あなたにも落ち度があり。 結果住民からの苦情が出た。 一戸建ての自分の家ならまだしも隣人が住まうアパート早朝4時から 騒がれたらたまりません。 警察とアパート住人両方を味方につけるべきはずであるが、 貴方はどうやら住人を敵視しているようだ。 じゃなければこんな質問浮かばない。
補足
このアパートは下宿タイプの造りで、1階に共同の台所と食堂がありますが、 隣人の椅子が食堂に置いてあったそうです。私は不眠症ですが、ある晩睡眠薬を飲んだ後も寝つきが悪いので食堂でその椅子に座って賞味期限の切れた豆腐を食べていたら気を失って、3時間後に床の上で目覚めました。翌々日隣人に私が酔って椅子に嘔吐したと言いがかりをつけられて以来仲が悪くなりました。警察官は朝方ドアを派手に叩いたり大声を立てたりしません。私もです。隣人の声が大きいのです。
お礼
ありがとうございます。
補足
もう少し詳しく教えてください。