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二度と110番するな、とすごんだら犯罪ですか?
私はとあるアパートの管理人ですが、ある住人Aがアパート内の住人Bに被害を受けたと110番をして、ほかの住人数人から朝早く4時半に起こされて困るとクレームが来ました。Aはほかの住人CやDともトラブルがあって何回も110番しています。Aは、自分は被害者だ、犯罪があったんだから110番して何が悪いと開き直ります。私は管轄の警察署にも苦情を言いましたが、Aにも、二度と110番するな、今度はこっちも徹底的にやるからな、と言ってやりました。法的に問題ありますか?
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- uho-iiotok
- ベストアンサー率37% (91/241)
>110番する義務はどこに書かれていますか? 事故の当事者となった場合は道路交通法72条で義務化されている。 その他については義務化されているかは知らないが、権利はある。 >第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して・・・はしていません。 >よって、脅迫行為に当たらないと思います。 とありますが、条文には >生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者 と具体的に書かれてますが、判例では >一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいい、相手方がこの告知を認識したことを要するが >現実には畏怖したことを必要としない という判例も出ている事から、相手が畏怖を感じれば該当する可能性がある。 と考えられる。
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
やり取りを見ていると,ご自分の行為に問題がなかったと言ってもらいたいようですね。 答える方としては,質問者の方が当該行為を行われた際に,どのような態様で「今度はこっちも徹底的にやるからな」と言われたのか分かりませんから,確たることは言えません。 ただ,一般に,「徹底的にやるからな」という言葉を男性が凄んで言った場合,相手に対して何らかの害を与える旨を告知していると見られる可能性があります(体格差や,何か武器になりそうなものを持っていたかとか,声の大きさとか,認定のための要素はいろいろと考えられます)。 ですから,脅迫にあたらないとは言いかねます。 なお,脅迫が認められる場合,それにより,相手が110番通報して警察に保護を求めるという権利行使を阻止しようとしていることから,強要罪の未遂にあたる可能性もあります。 管理人さんとしてやるべきは,「110番するな」と言うことではなく(言っても無駄でしょう),トラブルの内容と原因をきちんと関係者の話を聞いて把握して,対応を考えることです。 Aの被害妄想(病気)かもしれません。そうであれば,B,C,Dに,Aに対して無用の刺激を与えないようお願いする必要があるでしょう。 また,実際にB,C,DがAに対して無法なことをしているのかもしれません。その場合はAに「110番するな」と言うのはナンセンスでしょう。
お礼
脅迫罪が成立する可能性が大、強要罪の未遂が成立する余地もあるのですね。 刑法第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
補足
徹底的にやるからな、は電話で言いました。口論になりついかっとしていったまでで、危害を与える意図はありません。5年ほど前Aが入居当時、被害妄想をもっているのではないかと想われる言動がありました。夜中や早朝「死にたい」と言う大声が聞こえると言う苦情をDを含む2,3、人から受けましたので電話で注意してあります。B,Cはそのあとから入居しましたが、Cからは同じようにあいつは精神病だと言う苦情が来ています。AとBは頻繁に口論しており、うるさいという苦情が多数来ています。半年くらい前AはBから単純暴行を受けたとして正式に警察に被害届けを出して書類送致待ちだという事です。
- gigoparapara
- ベストアンサー率30% (44/143)
問題あるかないかで言えば問題ありますけれども、Aに明らかに問題があり、かつすごんだ程度ならそれほど大きな問題にはならないと思います。 Aに明らかに責任があるなら、信頼関係が破壊されたとして賃貸借契約を解除して立ち退いてもらうほうが良いと思います。
補足
私はこの物件に住んでいないのでAに責任があるのか判断できません。 契約解除の裁判では貸主側が、信頼関係が破壊されたことを立証しなければなりません。
- uho-iiotok
- ベストアンサー率37% (91/241)
>法的に問題ありますか? 恐らくあるかと。 >二度と110番するな 犯罪に巻き込まれた場合、または巻き込まれそうな場合。 事故に遭った場合、事故を見た場合。 などに110番する権利や義務があります。 それを「するな」と止める権利は誰にもありません。 公序良俗に反するからです。 そのうえで >今度はこっちも徹底的にやるからな というのは、相手の権利を不当に圧迫した上で不当に訴えるなどの措置を取る。という脅し。と受け取られるかと。
補足
110番する義務はどこに書かれていますか?
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
問題あります。 脅迫行為であることは間違いありません。 被害を受けたならAの行為は正当ですが、 トラブルメーカーは困ります。 管理人さんの役割は威嚇ではなく、いかにトラブルを失くすかです。 その根本を取り除く努力です。
補足
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して・・・はしていません。よって、脅迫行為に当たらないと思います。自分の仕事は自覚しています。集合住宅にトラブルは付き物です。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
問題大いにあります。 「今度はこっちも徹底的にやるからな」 これ脅迫罪に該当します。
補足
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して・・・はしていません。
お礼
判例では、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいい、相手方がこの告知を認識したことを要するが現実には畏怖したことを必要としないのですね。
補足
道交法以外には明文化されていないのですね? 思い出しましたが、あの時電話で「お前のせいでみんな迷惑してるんだ。110番して楽しいか?」「楽しんでやってるよ!」とも言いました。