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2箇所で住民税払う必要あり?

フリーで仕事をしていますが,仕事場をA市に持ちました。自宅は隣のB市です。確定申告(納税地)は自宅住所です。このまえA市の市役所に行ったら,A市の住民税(均等割り分)も払って下さいと言われました。B市では所得に対する住民税はもちろん払っています。確かに,仕事場でもゴミは出すからそれでA市のサービスは受けており,均等割りだけなら払ってもいいかなと考えていますが,これって法律的にも根拠あるのでしょうか。日本でお得意の行政指導というか,法的根拠はないが各役所の判断でやっている,ということならちょっと腹立ちます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

住んでいなくても事務所を構えれば、納める必要があります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j5

kenme
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

私は、kenmeさんと違って、A市(今年1月に死亡した母が住んでいた家に3年前事務所を構え、現在も“通勤”しています)で確定申告しています。その際、1月1日現在の住所を「○○市」と書く欄がありますので、「B市」と書いておくと、住民税はB市からのみ請求が来ています。 参考になるURLを探しましたが、良いものがみつかりません。経験者(労働法の専門家)からの回答にさせていただきます。税務署で確認してみてください。

kenme
質問者

お礼

ありがとうございます。

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