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土地の贈与についての質問です。よろしくおねがいします。
親戚の名義の土地を自分に寄付するといってくれた場合についてなのですが 贈与税ってのがかかりますよね? 恐ろしく高いとも聞いています。 そこで売買契約だけを交わし実際には金銭のやり取りは無し。って事は違法なのでしょうか? 身内だとその方法でしている人がたくさんいると聞きました。 そうするとお互いに税金がかからないラインでの売買契約を結べば一番いいとも聞きました。 100坪ほどの土地で金額にすると約1200です。 どなたかご存知でしたらご回答よろしくおねがいします。
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- walkingdic
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>そこで売買契約だけを交わし実際には金銭のやり取りは無し。って事は違法なのでしょうか? はい。もちろんそれは贈与になりますので、贈与税を申告せずに放置すれば脱税です。 >そうするとお互いに税金がかからないラインでの売買契約を結べば一番いいとも聞きました。 >100坪ほどの土地で金額にすると約1200です。 これは要するに「割安」に購入するということですね。それは非常に微妙ながら可能です。 少なくとも贈与税の計算では土地の価値は相続税評価額(固定資産税評価額ではないのでご注意)にて出します。 この評価額は実勢価格よりも低いのが通例です。 まずはその程度安くかうというのは一案なわけです。 で、それより更に安く購入となると結構微妙です。 親が65才以上ならば相続時清算課税制度を使ってください。そうすれば贈与税の支払はいらなくなります。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
結構しらべますよ。 何年後かに税務署が調べて、追徴課税ももってかれます。 金銭のやりとりなしって、親戚が取得税も払うの? (1)路線価 (2)親戚の土地の取得金額 (3)時価 時価が1200万なら (1200-110)*0.4-125=311万 贈与税は311万でしょうね。 取得金額が0だとしても5%の控除 税率は長期保有として20% 売買を800万とし400万の贈与とした場合がいいようです。 譲渡所得税 160万 贈与税 55万 合計215万となり 全額贈与より100万得です。取得金額が大きければ税額はもっと少なくなります。 【分離課税の譲渡所得は、土地建物等で譲渡年の1月1日における所有期間が5年を越えるものの譲渡所得が長期譲渡所得となり5年以下は短期譲渡所得となります】