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登記識別情報について
親からの相続で兄と共同名義でビルを運営していくことになりました。 先日、「登記識別情報」が出来上がってきましたが、保管は私がする事に しました。兄はギャンブル・借金・酒乱などの事があり到底安心して預けられません。どのような内容か見せろと言いますので、コピーをして送る事を考えています。この書類をコンビニ等でコピーして兄に渡しても大丈夫でしょうか?コピーなら悪用の心配はないかと思ってみたものの、やはり 不安でご相談致しました。 無知で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
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登記識別情報の目隠しシールを剥がさないままのコピーなら 見せても、渡しても問題ありません。 大事なのは目隠ししている部分に記載されている符号です。 兄の事を安心(信用)できないのなら、もしシールを剥がしてしまったのならコピーはおろか見せる事も危険です。 もしご不安なら登記識別情報を無効にする事も可能です。
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- buttonhole
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ビル等の不動産が、相続登記によりお兄様と御相談者の共有名義になっているということですね。登記識別情報は、物件ごとに、登記名義人ごとに通知されます。(例えば、土地1筆、建物1棟それぞれを二人の名義で登記すると、全部で4通の登記識別情報が通知されます。) お兄様の名前が記載されている登記識別情報は、お兄様に通知されたものなのですから、御相談者がお兄様に見せたり、返却することを拒否する法的根拠はありません。お兄様自身の共有持分権は、御相談者の同意がなくても処分することができますし、登記識別情報がなくても、お兄様の共有持分の移転登記や持分に抵当権等の設定登記をすることは可能なので、拒否してもあまり意味がありません。一方、御相談者の名前が記載されている登記識別情報については、見せる必要はありませんし、また、見せるべきでもありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 一応私が保管する事は本人に確認はしてあります。 ので、コーピーがほしいと言っております。 私は兄の権利まで阻止しようとは思っておりません。 私の所有権まで兄が売る事は出来ないと言うならば 何も問題はありませんので。
- amyura
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結論から先に申し上げます。絶対に教えてはいけません。 登記識別情報は一般的に「権利書」とか「権利証」とか言われていた「登記済証」の代わりになるものです。登記手続がオンライン申請に移行していくことに伴って,制度自体が変わりました。 これまでは不動産の名義移転に際して,権利証を添付して行う必要があったので,これを渡さなければ,勝手に名義を変えられたりしなかったわけですが,これからは権利証の代わりに登記識別情報を提示すれば,名義移転ができることになります。 この提示というのは,通知書を示すことではなくて,そこに記載されている登記識別情報そのものを示すことですので,この情報を知っていれば,通知書を持っていない人でも名義の移転などができることになってしまうのです。 このように,もしお兄さんが登記識別情報を知ってしまうと,権利証を渡してしまったも同然だということになります。お兄さんはおそらくこのことをご存じなのではないでしょうか。
お礼
直ぐのご回答本当にありがとうございました。 全く知りませんでした。 アドバイスをしっかり気持ちに刻んでおきたいと思います。 感謝致します。
お礼
直ぐのお返事ありがとうございました。 何が貼ってあるのか不思議に思っておりましたが、 そう言う事だったのですね。 まだ剥がしてはいません。剥がさない状態でコピーして渡そうと思います。 それでしたら問題はないですね。 世間知らずでお恥ずかしい限りですが、本当に助かりました。 感謝します。