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兄の子供2人の承諾なしでの不動産登記の可否と相続分割について
- 3年前に父が亡くなり、兄も今年亡くなったため、母と私のみ残る形となりました。父名義の不動産を母名義にするためには兄の子供2人の承諾が必要ですが、現在承諾を得られていません。
- 登記を行う際の相続分割についても気になる点です。母と私の相続分合計が4分の3で登記したいですが、兄の子供2人の承諾なしに登記できるのか、また母の遺言に基づいて母の分のみを私が相続することは可能なのか、という疑問も抱えています。
- 現状では兄の子供2人が母が亡くなった後に家を売却し、金銭を分配する意思を持っているようで、このまま何もしないと家が売却される可能性が高いです。兄の子供2人には4分の1の相続分を渡すことができるのか、悩んでいます。
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お父上の遺産についてはお兄様のお子様にも1/8ずつの相続権が生じています。お父様がお亡くなりになった今となっては如何ともし難いです。 お母様の資産についてはいくらでも手は打てます。 たとえば 1) 質問者様が買い取る形を作る。(税務署も納得する価格での買い取りでないと許されません。他の相続人はお金の流れにも注目するでしょう。介護の契約書でも作り、月払いの形を取れば大丈夫かな?その場合実際の生活費も参入できるでしょう。この場合は専門家のアドバイスをお受けになった方が賢明です。) 2) 生前贈与で贈与税を払って名義変更をしてしまう。(贈与税が発生しますが、それが贈与を確定?してくれるのです。税金が実際に役に立つ稀な例でしょう。w)
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- tk-kubota
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>母が亡き後、家を売って半分金を渡せとが言わんばかりの雰囲気です それはできないです。 相続人全員の承諾が得られ、かつ、登記が終わらなければ売却できないです。
- maiko0318
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登記は土地や建物が誰のものであるかを記録しているだけで、 おっしゃる相続の問題とは関係ありません。 お父様が亡くなった時、1/2がお母様、1/4があなた、1/4がお兄さまとなります。 で、お兄様が亡くなった時、お兄様の1/4をお兄様の子2人に1/2ずつということになります。 なので、お兄様の子は2人で1/8は相続できるのです。 これが法律となります。 何か訳があって同意も得られない、法律と異なる相続にしたいときには裁判所へ持ち込んでください。 法テラス、少額裁判などがあリますのでまず相談されてみては?
- usami33
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登記には法定相続人の同意が必要なので、その子供の同意が必要です。 ※なんで、3年前にしなかったの・・・・ お母様の分を貴方だけにするのは、公正証書遺言を作成すれば、できますが、 その子供がごねれば遺留分が取られてしまう事もございます。 どうしても、その子供に渡したくないならば、生前贈与などの方法もあります。 極端な場合なら、お母様名義で可能な限り借金をして、それを貴方が貰い。 相続は借金のみにしてしまう。・・・ばれない様にお金は迂回しないとだめですけどね。